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女性活躍推進法関連ページ

更新日 2024年07月31日

女性活躍推進法とは

 女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)が制定され、平成28年4月に全面施行されました。これにより、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表が事業主(国・地方公共団体、民間企業等※)に義務付けられました。

※常時雇用する労働者が300人以下の民間企業等は努力義務

 2022年4月から常時雇用労働者101人以上300人以下の企業にも義務づけられます。

 令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。(令和4年度全面施行)

   しかし、日本における男女間賃金格差は、長期的に見ると縮小傾向にありますが、他の先進国と比較すると依然として大きい状況にあります。

 こうした男女間賃金格差の状況を踏まえて、更なる縮小を図るため、令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するとともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して当該項目の公表が義務付けられました。


一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大

一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象

が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(施行:公布後3年以内の政令で定める日)。

女性活躍に関する情報公表の強化

 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、

(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績

(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

の各区分から1項目以上公表する必要があります(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。

特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設

 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」

 認定を創設します(施行:公布後1年以内の政令で定める日)。

 

  詳しくは 厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(外部リンク)をご覧ください。

 

女性活躍推進法「見える化」サイトのご紹介

 内閣府は、男女共同参画局ウェブサイト内に『女性活躍推進法「見える化」サイト』を開設しています。

 このサイトは、女性活躍推進法び基づく国・地方公共団体の女性活躍に関する状況や計画等について一覧化したサイトになっています。

  • 女性の採用・管理職割合、男女別の育休取得率や超過勤務の状況等、国・都道府県・市町村における女性職員の活躍状況に関する情報や、行動計画、地域の実情に応じた取組を一覧化し掲載。
  • 就職活動中の学生さんや求職中の方々の職業選択に役立つとともに、各機関・団体の働きやすさ、人材の活躍状況など、男性や住民の方々、人事担当者にとっても有益な情報を掲載。

 ※詳細については、女性活躍推進法「見える化」サイトへ(外部リンク)





このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 男女共同参画推進室 男女共同参画推進担当
電話 0942-65-7051
FAX 0942-53-4216

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