筑後市産業振興促進条例の優遇措置
令和2年4月1日より、「筑後市工業振興促進条例」を全部改正し、「筑後市産業振興促進条例」を施行しています。建物や機械設備などの新設・増設・更新時に、優遇措置を受けることができます。
事業着手前に計画の認定が必要ですので、まずはご相談ください。
対象業種
製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、宿泊業
要件
【計画認定要件】
投下固定資産総額
2,500万円以上(土地代除く)
認定時の対象従業員
常時5人以上雇用していること。
自社雇用であって、雇用保険に加入していること。
雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること。又は短時間労働者ではないこと。
増設・更新時は対象従業員数が1年前と比べ減少がないこと。
【雇用奨励金交付要件】
- 新設、増設、更新に併せて現行より3人以上雇用されたもの。
- 1の従業員が筑後市民であり、1年以上雇用し、かつ1年以上居住していること。
- 1の従業員が自社雇用であって、雇用保険に加入していること。
- 1の従業員が雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること。又は短時間労働者でないこと。
- 以前に雇用奨励金の交付を受けていないこと。(交付は1事業者に1回限り・限度額1,000万円)
(注)雇用奨励金の交付を受けるには、計画の認定要件と雇用奨励金交付要件を満たす必要があります。
優遇措置
固定資産税の課税減額
(注)計画認定日より従業員数の減少がないこと。
(1)課税減額率
本社が市内 75%減額
本社が市外 50%減額
(2)課税減額期間
3年間
(3)減額限度額
3億円(1年あたり1億円)
雇用奨励金の交付
1人につき30万円
事業着手前
認定を受けたいとき
提出物:
様式第1号 (:57KB)(工場等認定申請書、工場等概要調書)
様式第1号の2 (DOC形式:39KB)(認定申請者調書)
提出期限:工場等の新設、増設等に着手する前
申請後
申請内容を変更したいとき
提出物:様式第3号 (:47KB)(申請者記載事項変更届)
提出期限:変更前まで
認定後
操業を開始したとき
提出物:様式第4号 (:67KB)(操業等開始届)
提出期限:操業等を開始した日から10日以内
固定資産税の減額を受けたいとき
提出物:様式第5号 (:104KB)(固定資産税課税減額申請書)
提出期限:当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日の場合はその年)の2月末日まで
雇用奨励金の交付を受けたいとき
提出物:様式第7号 (DOC形式:27KB) (DOC形式:26KB)(雇用奨励金交付申請書)
提出期限:申請が出来る年度の翌年度まで
当該認定に係る奨励措置が終了するまで
提出物:様式第9号 (:61KB)(現況報告書)
提出期限:翌年の2月末
このページの作成担当
建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7073
FAX 0942-53-4234