筑後市産業振興促進条例の優遇措置

更新日 2024年11月05日

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令和2年4月1日より、「筑後市工業振興促進条例」を全部改正し、「筑後市産業振興促進条例」を施行しています。建物や機械設備などの新設・増設・更新時に、優遇措置を受けることができます。

事業着手前に計画の認定が必要ですので、まずはご相談ください。

対象業種

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、宿泊業

要件

【計画認定要件】


投下固定資産総額

2,500万円以上(土地代除く)


認定時の対象従業員

常時5人以上雇用していること。

自社雇用であって、雇用保険に加入していること。

雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること。又は短時間労働者ではないこと。

増設・更新時は対象従業員数が1年前と比べ減少がないこと。



【雇用奨励金交付要件】

  1. 新設、増設、更新に併せて現行より3人以上雇用されたもの。
  2. 1の従業員が筑後市民であり、1年以上雇用し、かつ1年以上居住していること。
  3. 1の従業員が自社雇用であって、雇用保険に加入していること。
  4. 1の従業員が雇用期間の定めのない雇用契約を締結していること。又は短時間労働者でないこと。
  5. 以前に雇用奨励金の交付を受けていないこと。(交付は1事業者に1回限り・限度額1,000万円)

(注)雇用奨励金の交付を受けるには、計画の認定要件と雇用奨励金交付要件を満たす必要があります。

優遇措置

固定資産税の課税減額

(注)計画認定日より従業員数の減少がないこと。


(1)課税減額率

本社が市内 75%減額

本社が市外 50%減額


(2)課税減額期間

3年間


(3)減額限度額

3億円(1年あたり1億円)


雇用奨励金の交付

1人につき30万円

事業着手前

認定を受けたいとき

提出物:

様式第1号 (:57KB)(工場等認定申請書、工場等概要調書)

様式第1号の2 (DOC形式:39KB)(認定申請者調書)

提出期限:工場等の新設、増設等に着手する前

申請後

申請内容を変更したいとき

提出物:様式第3号 (:47KB)(申請者記載事項変更届)

提出期限:変更前まで

認定後

操業を開始したとき

提出物:様式第4号 (:67KB)(操業等開始届)

提出期限:操業等を開始した日から10日以内


固定資産税の減額を受けたいとき

提出物:様式第5号 (:104KB)(固定資産税課税減額申請書)

提出期限:当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日の場合はその年)の2月末日まで


雇用奨励金の交付を受けたいとき

提出物:様式第7号 (DOC形式:27KB) (DOC形式:26KB)(雇用奨励金交付申請書)

提出期限:申請が出来る年度の翌年度まで


当該認定に係る奨励措置が終了するまで

提出物:様式第9号 (:61KB)(現況報告書)

提出期限:翌年の2月末

このページの作成担当

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7073
FAX 0942-53-4234

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