工場立地法について

更新日 2024年12月18日

工場立地法の目的

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。

法の対象となる工場

次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」といいます)が対象となります。


1.業種の要件

製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業


2.規模の要件

敷地面積9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

準則(規制内容)

生産施設面積:敷地面積の30〜65%以内

緑地面積:敷地面積の20%以上

環境施設面積:敷地面積の25%以上

(注1)環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。

(注2)既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。

届出

工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届け出なければなりません。

届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。

(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので、事前にご相談ください。)

工場立地法届出の手引き(DOC形式:312KB)

(1)工場の新設・変更の届出書類

1 届出の概要(新規・変更)(DOC形式:81KB)

2 業種別生産施設面積整理表(DOC形式:82KB)(注1)

3 準則計算表(DOC形式:71KB)(注2)

4 準則計算表(既存工場)(DOC形式:35KB)(注2)

5 準則計算推移表(XLS形式:31KB)

6 特定工場新設(変更)届出書(一般用)(DOC形式:40KB)(注3)

7 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(DOC形式:40KB)(注3)

8 特定工場における生産施設の面積(DOC形式:27KB)

9 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(DOC形式:39KB)

10 事業概要説明書(DOC形式:43KB)

11 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(DOC形式:38KB)

12 特定工場用地利用状況説明書(DOC形式:14KB)

13 特定工場の新設等のための工事の日程(DOC形式:30KB)


(注1)生産施設面積率が異なる2つ以上の業種がある場合のみ作成。

(注2)法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場の申請を行う場合は、No3に代えてNo4を提出。

(注3)新設(変更)届出にあわせて実施制限期間の短縮の申請を行う場合は、No6に代えてNo7を提出。

(2)その他の届出書類

14 社名、住所の変更 氏名(名称、住所)変更届出書 (DOC形式:55KB)

15 承継 特定工場承継届出書 (DOC形式:58KB)

16 廃止 特定工場廃止届 (DOC形式:68KB)


敷地外緑地のガイドラインを制定しました

工場立地法と敷地外緑地に関する説明(PDF形式:256KB)

筑後市ガイドライン(PDF形式:116KB)

敷地外緑地設置届(DOC形式:40KB)


敷地外緑地については、事前にご相談ください。

このページの作成担当

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7073
FAX 0942-53-4234

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