矢部川流域景観計画

更新日 2024年11月05日

平成21年7月から届け出制度が始まりました。


福岡県では、矢部川流域の緑豊かな景観を守り育てるために「矢部川流域景観計画」を策定。流域市町村を対象に、広域的な景観づくりのルールを定めるとともに、良好な景観を誘導していくため「福岡県美しいまちづくり条例」を一部改正し、届け出対象行為等を定めました。


平成21年7月以降、次の対象区域内で、一定規模以上の建築や開発等の行為を行う際には、事前(30日前まで)に届け出が必要となります。

届け出対象区域

筑後市、みやま市、八女市(黒木町、立花町、矢部村、星野村)

届け出対象行為・規模

建築物の建築等

延べ床面積1,000平方メートル以上、または高さ10m以上
ただし、店舗、飲食店、劇場、遊技場等は述べ床面積500平方メートル以上

工作物の建設等

煙突、コンクリート柱、鉄柱、高架水槽、装飾塔、記念塔、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫等の工作物で高さ10m以上

開発行為および土地の開墾、土石の採取、鉱物の屈採等

区域面積3,000平方メートル以上

外観照明

届け出対象となる建築物および工作物に対して行われるもの

届け出先

福岡県ホームページにある届出書に関係書類を添えて、福岡県都市計画課都市政策係へ

矢部川流域景観計画、届出書(福岡県ホームページ)(外部リンク)

このページの作成担当

建設経済部 都市対策課 都市再生整備担当
電話 0942-48-1969
FAX 0942-54-0335 

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