○筑後市電子入札実施要綱

令和6年3月28日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市契約規則(平成7年規則第11号。以下「規則」という。)第18条第3項に規定する電子入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子入札システム 市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。

(2) 電子入札 電子入札システムを使用する入札をいう。

(3) 認証局 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の規定により特定認証業務について主務大臣の認定を受けた者をいう。

(4) ICカード 認証局が発行した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)を格納しているカードをいう。

(5) 内訳書 入札金額の積算内訳(数量、単価及び金額)を明らかにしたものをいう。

(6) 電子くじ くじ番号を用いた演算式により、電子計算機で落札者を決定するシステムをいう。

(対象案件等)

第3条 電子入札の対象となるのは、筑後市が発注する設計金額130万円以上の建設等工事及び50万円以上の委託業務(測量・設計及び調査等をいう。)に係る入札とする。ただし、電子入札を行うことが適当でないものについては、この限りでない。

(電子入札対象案件の明示)

第4条 市長は、電子入札を実施する場合は、規則第11条第1項の規定による一般競争入札の公告又は規則第22条第2項に規定する通知(以下「指名通知書」という。)においてその旨を明示するものとする。

(電子入札システム利用者)

第5条 電子入札システムを利用することができる者は、市長が別に定める競争入札参加資格者名簿に登録されている入札参加資格者(以下「入札参加資格者」という。)に限るものとする。

2 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)を対象とする入札案件において、電子入札システムにより入札を行う者は、特定JVの代表会社とする。

(利用者登録)

第6条 電子入札を行う者は、電子入札システムに利用者登録を行わなければならない。

2 前項の規定により利用者登録をした者(以下「電子入札登録者」という。)は、業者番号(入札参加資格者に対して市長が発行する番号で、利用者登録に必要なものをいう。)の紛失、漏えい等がないよう厳重にその管理を行わなければならない。

3 電子入札登録者は、当該利用者登録の内容に変更が生じたときは、直ちに電子入札システムに利用者登録の変更に係る登録をしなければならない。

(入札参加申込み等)

第7条 電子入札登録者は、一般競争入札に参加しようとするときは、筑後市条件付一般競争入札要綱(平成24年告示第25号。以下「要綱」という。)第5条第1項及び第2項に規定する書類(以下「申込書等」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書等は、原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成し、電子入札システムにより提出するものとする。

3 市長は、前項の規定により電子入札システムで申込書等の提出があった場合において、申込書等を受け付けた旨を当該電子入札登録者に電子入札システムにより通知するものとする。

4 市長は、要綱第6条の規定により入札参加資格の有無の決定をしたときは、その旨を当該電子入札登録者に電子入札システムにより通知するものとする。

(入札参加必要書類の取扱い)

第8条 電子入札登録者が入札に関し提出する書類(入札に関する書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録をいう。以下「入札参加必要書類」という。)を電子入札システムにより提出するときは、ファイルの形式はワード形式、エクセル形式又はPDF形式のいずれかとする。ただし、市長が他のファイル形式を指定する場合にあっては、この限りでない。

2 入札参加必要書類の提出期限及び提出場所は、入札案件の公告又は指名通知書等に示す提出期限及び提出場所とする。

(期日等の設定)

第9条 入札書の受付締切日は、原則として開札日の前日とする。

2 入札書受付開始時刻及び入札書受付締切時刻は、市長が案件ごとに設定するものとする。

3 前2項に規定するもののほか、電子入札に関する期日の設定は、規則要綱等の規定によるものとする。

(入札書等の取扱い)

第10条 市長は、第3条に規定する電子入札の対象案件については、原則として電子入札システムにより入札させるものとする。ただし、電子入札に参加する電子入札登録者(以下「電子入札参加者」という。)から事前に紙入札参加届出書(様式第1号)が提出された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、紙入札での参加を認めるものとする。

(1) 登録内容の変更によるICカードの再取得手続を終えていないとき。

(2) ICカードの失効、閉塞、破損又は盗難による再発行手続を終えていないとき。

(3) 電子計算機、通信回線等の障害で電子入札に対応できないときその他やむを得ない事情があると市長が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

2 電子入札参加者は、内訳書その他必要な書類(以下「提出書類」という。)の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。この場合において、提出書類の取扱いについては、第8条の規定を準用する。

3 紙入札により応札する入札参加者(以下「紙入札業者」という。)は、紙入札用入札書(様式第2号)及び提出書類を封入し、入札の公告等に記載の入札書受付締切日時までに入札事務担当課に持参しなければならない。

4 紙入札業者は、第13条の規定により電子くじを適用する場合に備え、あらかじめ紙入札用入札書に任意の3桁の数字をもって設定したくじ入力番号を記載するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、紙入札用入札書にくじ入力番号の記載が無い場合は、市長は、くじ入力番号を「000」として取り扱うものとする。

(入札の辞退)

第11条 電子入札参加者は、入札書受付締切日時前で、かつ、入札書を電子入札システムにより提出するまでの間に限り、辞退届を電子入札システムにより提出して入札を辞退することができる。

2 入札書受付締切日時までに電子入札システムによる入札書の提出がなく、かつ、電子入札システムによる前項の辞退届の提出もないときは、当該電子入札参加者は、入札書受付締切日時を経過した時をもって当該電子入札を辞退したものとみなす。

(開札の執行)

第12条 市長は、入札の公告等に記載の開札予定日時後速やかに開札の手続を開始するものとする。

2 市長は、前項の場合において、紙入札業者があるときは、その者を立ち会わせて当該紙入札に係る開札を行い、入札書が有効である場合は、その入札金額を電子入札システムに入力する。

3 市長は、前項の場合において、紙入札業者が立ち会わない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札参加者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

5 開札の結果、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格未満で入札した者を除く。以下同じ。)を落札者とする。ただし、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2人以上ある場合は、電子くじにより落札者を決定するものとする。

(電子くじ)

第13条 前条第5項ただし書に規定する電子くじに利用される情報は、次に掲げるとおりとする。

(1) くじ入力番号(入札書提出時に入力した3桁の数字をいう。)

(2) 応札順序(入札書が電子入札システムに到達した順序をいう。)

2 紙入札業者の応札順序は、電子入札による入札参加者の後とし、紙入札業者が複数ある場合は受付日時順とする。

3 前2項に定める電子くじの手続を行わない場合には、市長が別に指定する場所及び日時において、くじ引により決定する。

(入札執行回数)

第14条 電子入札における入札の執行回数は、1回とする。

(入札の無効)

第15条 規則第19条各号の規定及び入札の公告等に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する電子入札は、無効とする。

(1) 同一案件において電子入札と紙入札とを二重にした場合

(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合

(3) その他不正の目的をもってICカードを使用した場合

(障害時の対応)

第16条 市長は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信障害若しくは認証局に起因する障害等やむを得ない事情により複数の入札参加者が電子入札を行うことが困難と判明した場合には、その原因、復旧の見込み等を調査の上、受付締切日時若しくは開札予定日時の変更若しくは延長若しくは紙入札への変更又は入開札の中止等必要な処置を講ずるものとし、必要事項を入札参加者に電子メール等で通知するとともに、筑後市ホームページに当該事項を掲載するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(筑後市が発注する建設工事の発注見通し等閲覧規程の一部改正)

2 筑後市が発注する建設工事の発注見通し等閲覧規程(平成14年告示第5号)の一部を次のように改正する。

第2条の見出し及び同条中「並びに」を「及び」に改める。

第3条中「閲覧場所は、契約管財課とする」を「契約管財課において閲覧に供するとともに、筑後市ホームページに掲載することにより公表する」に改め、同条に後段として次のように加える。

この場合において、当該競争入札を電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。)を使用する入札をいう。)により行ったときは、入札結果を電子入札システムの情報提供機能においても公表するものとする。

第4条中「閲覧時間」の次に「(契約管財課において閲覧に供する場合に限る。)」を加える。

第5条中「供しない日」の次に「(契約管財課において閲覧に供する場合に限る。)」を加える。

(筑後市郵便入札要綱の一部改正)

3 筑後市郵便入札要綱(平成23年告示第106号)の一部を次のように改正する。

第2条中「設計金額130万円以上の建設等工事及び50万円以上の委託業務(測量・設計及び調査等をいう。)並びに」を削る。

第8条第1項第1号中「立会」を「立会い」に改める。

(筑後市条件付一般競争入札要綱の一部改正)

5 筑後市条件付一般競争入札要綱(平成24年告示第25号)の一部を次のように改正する。

第1条中「昭和22年政令16号」を「昭和22年政令第16号」に改める。

第4条第1項第3号中「規則第13条第2項」を「規則第13条第5項」に改め、同条第2項中「毎」を「ごと」に改める。

第5条第3項中「とき」の次に「(電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。)を使用する入札をいう。)の場合を除く。)」を加える。

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筑後市電子入札実施要綱

令和6年3月28日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)