○筑後市条件付一般競争入札要綱

平成24年2月8日

告示第25号

筑後市条件付一般競争入札試行要綱(平成20年告示第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市の契約に係る条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の円滑な試行実施に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び筑後市契約規則(平成7年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 入札の対象となる事業は、設計金額が2,000万円以上の建設工事とする。ただし、次に掲げる工事については、筑後市指名業者選定要綱(平成13年告示第60号)第6条第1項に規定する筑後市指名競争入札参加者選定委員会(以下「指名委員会」という。)に諮り、入札によらないことができるものとする。

(1) 災害における緊急工事

(2) 前号の関連・附帯工事

(3) 工事の特殊性、専門性その他の事由により入札による方式が適さない工事

2 設計金額が2,000万円未満で、工事の特殊性、専門性その他の事由がある建設工事については、指名委員会に諮り、入札を行うことができる。

(入札の公告)

第3条 規則第11条に定める公告は、建設業界紙に掲載するほか、市のホームページ掲載その他の方法により行うものとする。

(入札参加資格)

第4条 入札に参加を希望する者(以下「入札参加申請者」という。)に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 実施対象工事に対応する工種について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。

(3) 規則第13条第5項に規定する一般競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(4) 筑後市指名停止等措置要綱(平成25年告示第37号)に基づく指名停止の措置を、公告の日から開札の日までに受けていないこと。

(5) 警察当局が筑後市に対し公共工事からの排除を要請した暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者で、明らかに請負者として不適当であると認められるものでないこと。

(6) 手形交換所による取引停止処分又は主要取引先からの取引停止の事実があり、経営状態が不健全と認められるものでないこと。

(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続又は再生手続の手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受けている場合を除く。)

(8) 次条第1項に定める書類の提出日以前において、3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある現場代理人又は主任(監理)技術者を建設業法に基づき配置できること。

2 市長は、入札を対象工事ごとに適正かつ合理的に行う必要があると認めた場合は、前項各号に規定するもののほか、別に入札参加資格を付すことができる。

(入札参加申請)

第5条 入札参加申請者は、筑後市条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認める書類については、省略できるものとする。

(1) 同種・類似工事の施工実績調書(様式第2号)

(2) 配置予定技術者届(様式第3号)

(3) 営業所専任技術者届(様式第4号。専任を要する工事の場合)

(4) 入札日現在有効な経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体を結成する入札を行う場合は、公告において、入札参加に係る必要な書類を定めるものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受け付けたとき(電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。)を使用する入札をいう。)の場合を除く。)は、受付印を押印した筑後市条件付一般競争入札受付表兼通知書(様式第5号)を入札参加申請者に交付するものとする。

(入札参加資格審査)

第6条 市長は、入札参加申請者の審査を行い、入札参加資格を有していると認めた者を、入札参加資格者とする。

2 市長は、入札参加資格者でないと認めた者に対し、当該審査の結果を筑後市条件付一般競争入札参加資格審査通知書(不適格者用)(様式第6号)により、入札の2日前までにその理由を付けて通知するものとする。

3 入札参加資格者でないと認められた者は、前項に規定する通知を受けた日から5日(その日が休日(筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)に規定する休日をいう。)に当たるときは含まない。次項について同じ。)以内に、市長に対し入札参加資格不適格に対する理由説明請求書(様式第7号)を提出し、その理由についての説明を求めることができる。

4 市長は、前項の規定により説明を求めた者に対し、理由説明請求に関する審査結果通知書(様式第8号)により、説明を求められた日から5日以内に回答するものとする。

(入札参加者名の公表)

第7条 入札の参加者名は、当該入札が終了するまで非公表とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年8月22日告示第167号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市条件付一般競争入札要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年3月15日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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筑後市条件付一般競争入札要綱

平成24年2月8日 告示第25号

(令和6年4月1日施行)