○筑後市が発注する建設工事の発注見通し等閲覧規程
平成14年1月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条、第6条及び第7条に規定する公共工事(筑後市が発注する工事をいう。以下同じ。)の発注の見通しに関する事項、公共工事の入札及び契約の過程に関する事項及び公共工事の契約の内容に関する事項の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容及び対象)
第2条 公表の内容及び対象は次のとおりとする。
公表の内容 | 公表の対象 |
発注の見通しに関する事項 (公共工事の名称、場所、期間、種別、概要、入札及び契約の方法、入札を行う時期) | 予定価格(設計額)が250万円以上を見込まれる工事 |
指名業者名に関する事項 (公共工事の名称、場所、入札日時、指名業者名) | 設計金額が130万円以上の工事 |
入札結果に関する事項 (公共工事の名称、場所、入札日時、指名業者名、各回入札金額及び落札業者名入札予定価格、工事概要、工事着手及び完成時期、随意契約した理由) | 設計金額が130万円以上の工事 |
(閲覧場所)
第3条 契約管財課において閲覧に供するとともに、筑後市ホームページに掲載することにより公表する。この場合において、当該競争入札を電子入札(電子入札システム(市の電子計算機と入札参加者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を用いて入札を行う仕組みをいう。)を使用する入札をいう。)により行ったときは、入札結果を電子入札システムの情報提供機能においても公表するものとする。
(閲覧時間)
第4条 閲覧時間(契約管財課において閲覧に供する場合に限る。)は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。
(閲覧に供しない日)
第5条 閲覧に供しない日(契約管財課において閲覧に供する場合に限る。)は、筑後市の休日を定める条例(平成元年条例第11号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第45号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。