○筑後市郵便入札要綱
平成23年5月31日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市契約規則(平成7年規則第11号。以下「規則」という。)第18条に規定する郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 郵便入札の対象となるのは、筑後市が発注する電力の供給に係る入札とする。ただし、郵便入札を行うことが適当でないと認められるものについては、この限りでない。
(公告及び通知書)
第3条 郵便入札においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)又は令第167条の12第2項の規定による通知をする書面(以下「通知書」という。)に規則第12条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の送付先
(3) 入札書の到着期限日時(以下「到着期限日時」という。)
(4) 開札の日時
(5) 開札の場所
(6) 郵便入札の条件に反した入札を無効とする旨
(7) その他必要と認める事項
(入札の方法)
第4条 郵便入札の入札参加者は、入札書に必要事項を記入して記名押印した上、一般書留、簡易書留又は交付記録郵便により、指定された到着期限日時までに、当該入札書を郵送しなければならない。この場合において、工事費内訳書又は市長が指定した書類(以下「工事費内訳書等」という。)の提出が義務付けられているときは、工事費内訳書等を同封しなければならない。
2 前項の規定により入札書及び工事費内訳書等を郵送する場合においては、当該入札書及び工事費内訳書等を封筒に入れて封かんし、指定された書式に必要事項を記載して、封筒に貼付しなければならない。
3 郵送した入札書及び工事費内訳書等は、書換え、差換え又は撤回(入札辞退を除く。)をすることができない。
4 郵送に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(入札の辞退)
第5条 入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、指定された到着期限日時までに郵便入札用の入札辞退届を郵送するか、又は直接契約管財課へ持参しなければならない。
2 入札書郵送後においても、開札執行までの間は、入札辞退を認めるものとする。この場合において、郵送された入札書は、開封せず入札辞退届に貼付の上保存するものとする。
(1) 1通の封筒に2枚以上の入札書を入れたとき。
(2) 同一入札件名に対し2通以上の封筒を郵送したとき。
(3) 入札書が指定された郵送方法以外で郵送されたとき。
(4) 入札書が到着期限日時を過ぎてから到着したとき。
(5) 封筒に指定された書式が貼り付けられていないとき、又は必要な事項が記載されていないとき。
(6) 封筒に入札書又は工事費内訳書等以外の物を同封したとき。
(7) 工事費内訳書等の提出が義務付けられている入札で、封筒に工事費内訳書等が同封されていないとき。
(8) 封筒に記載された件名と入札書又は工事費内訳書等の件名が異なるとき。
(9) 談合、その他不正行為によってなされたものと認められるとき。
(10) その他指定された条件、事項に違反しているとき。
(開札の執行)
第7条 郵便入札の開札に当たっては、公正性を確保するため2人以上の開札の立会人(以下「立会人」という。)の面前で開封しなければならない。
2 前項の場合において、立会人が代表者以外の代理人であったときは、立会人は、立会人委任状を市長に提出しなければならない。
3 開札日時に立会人が2人に満たなかった場合には、市長は、契約管財課以外の当該入札事務に関係のない職員を立会人に充てるものとする。
(立会人)
第8条 立会人は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 入札参加者のうち立会いを希望する者
(2) 郵便入札案件1件ごとに入札参加者のうちから市長が選任した者
2 市長は、立会人を選任したときは、立会人選任通知書により当該立会人に通知するものとする。
3 立会人は、複数の入札の立会人を兼務することができる。
(立会人の職務)
第9条 立会人は、開札の公正な執行に協力し、次の職務を遂行するものとする。
(1) 入札参加者の確認
(2) 封筒が開札前に開封されていないことの確認
(3) 無効となる入札書の確認
(4) 落札業者及び落札金額の確認
(5) 立会人署名簿への署名捺印
(くじによる落札者の決定)
第10条 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定によりくじによる落札者の決定をする場合において、当該最低価格者が立会人であるときは、その者に関するくじはその者が引き、その他の者に関するくじは当該入札に関係のない職員が引くものとする。
(入札結果)
第11条 入札結果は、落札者の決定後、速やかに落札者に通知し、遅滞なく筑後市のホームページにおいて公表するものとする。
2 前項の規定は、失格又は無効となった者についても同様とする。
(入札執行の延期又は中止)
第12条 規則第20条に規定する事項のほか、郵便入札において郵便事情等により必要と認められるときは、入札を延期し、又は中止することができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、郵便入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日告示第98号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第120号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第45号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(筑後市郵便入札要綱の一部改正に係る経過措置)
4 前項の改正前に郵便入札と記載した指名通知書を送付した入札案件については、改正後の筑後市郵便入札要綱第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。