○筑後市電力入札実施要綱
平成30年8月31日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市が設置する公共施設において使用する電力の供給に係る条件付一般競争入札(以下「電力入札」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、筑後市契約規則(平成7年規則第11号。以下「規則」という。)及び筑後市条件付一般競争入札要綱(平成24年告示第25号。以下「条件付一般競争入札要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 電力入札の対象となる施設は、当該施設の利用状況や改修計画等を考慮し必要に応じて市長が定めるものとする。
(入札の公告)
第3条 規則第11条に規定する公告は、市庁舎前の掲示板への掲示及び市のホームページへの掲載により行うものとする。
(1) 第6条の規定による入札参加申請に必要な書類及び当該書類の提出期限
(2) 第7条第2項に規定する入札参加資格者が、電力入札に係る入札及び落札において遵守しなければならない事項
(4) その他市長が必要と認める事項
(入札参加資格)
第5条 電力入札への参加を希望する者(以下「入札参加申請者」という。)に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条件付一般競争入札要綱第4条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる資格を有すること。
(2) 同種又は類似施設への電力供給実績を有し、市長が当該対象施設への電力供給能力があると認めること。
(3) 履行開始日から送電をすることが可能なこと。
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。
(5) その他対象施設ごとに定める要件を満たすこと。
2 前項第5号に規定する対象施設ごとの要件は、筑後市指名業者選定要綱(平成13年告示第60号)に規定する高額指名委員会の審議を経て、市長が定めるものとする。
(入札参加申請)
第6条 入札参加申請者は、筑後市電力入札参加資格審査申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(入札参加資格審査)
第7条 市長は、前条の筑後市電力入札参加資格審査申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(筑後市郵便入札要綱の一部改正)
2 筑後市郵便入札要綱(平成23年告示第106号)の一部を次のように改正する。
第2条中「調査等をいう。)」の次に「並びに電力の供給に係る入札」を加える。