○筑後市指名業者選定要綱
平成13年6月28日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事及び業務委託に係る指名手続、指名基準等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 施工課 建設工事並びに業務委託を施工する課及び課相当の組織をいう。
(2) 予算課 建設工事並びに業務委託の予算を所掌する課及び課相当の組織をいう。
(3) 建設工事等 建設工事並びに測量、土木設計、建築設計、設備設計、地質調査及び補償コンサルタント等の業務委託をいう。
(4) その他の業務委託等 建設工事等以外の業務委託及び物品売買をいう。
(指名基準)
第3条 指名競争入札参加者の選定は、有資格者名簿に登載された者の中から行い、等級区分のある工事については、設計金額に応じた等級に属する者の中から行うこととする。
(1) 工事内容において、当該等級の業者で施工できないおそれがあるとき。
(2) その他特別の事情があると認められたとき。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 当該工事等施工についての技術的適正
(3) 手持ち工事等状況及び経営状況
(4) 地理的条件
(5) 工事等成績
(1) 指名基準に合致する者が、有資格者名簿中に不在であるとき。
(2) 指名基準に合致する者が、有資格者名簿中に少数であり、適正な競争が行われないおそれがあるとき。
(3) 災害その他特に緊急を要するとき。
(4) その他特別な事情があると認められるとき。
(指名原案作成)
第5条 契約担当者は、前2条に定める指名基準に基づき入札参加者の指名原案(以下「原案」という。)を作成する。
(指名競争入札参加者選定委員会)
第6条 建設工事及び業務委託を業者に発注する場合に、指名及び決定の公正かつ適正を確保するため、筑後市指名競争入札参加者選定委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
2 指名委員会は、前条の規定により作成された原案及び業者情報等の資料を基に、次の事項について審議する。ただし、審議の結果によっては、原案以外の業者を選定することができる。
(1) 指名競争入札参加者の指名による契約の相手の決定
(2) その他建設工事及び業務委託の発注に係る必要な事項
3 指名委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 建設工事等の場合
ア 高額指名委員会(設計金額が500万円以上)
委員長 副市長
副委員長 総務部長
委員 建設経済部長、教育部長、道路課長、水路課長、都市対策課長、上下水道課長、契約管財課長
イ 小額指名委員会(設計金額が500万円未満の場合)
委員長 契約管財課長
委員 道路課、水路課、都市対策課、上下水道課の課長又は課長の命じた者
(2) その他の業務委託等の場合
ア 高額指名委員会(設計金額が500万円以上の場合)
委員長 副市長
副委員長 総務部長
委員 予算部の部長、予算課の課長、契約管財課長
イ 小額指名委員会(設計金額が500万円未満の場合)
委員長 契約管財課長
副委員長 予算課の課長
委員 予算課の課長が命じた者
4 指名委員会の職務代理者は、次のとおりとする。
(1) 建設工事等の場合
ア 高額指名委員会
委員長が不在又は欠けたときは、副委員長。委員長及び副委員長がいずれも不在又は欠けたときは、建設経済部長
イ 小額指名委員会
委員長が不在又は欠けたときは、課長職の委員のなかから選出された者
(2) その他の業務委託等の場合
ア 高額指名委員会
委員長が不在又は欠けたときは、副委員長。委員長及び副委員長がいずれも不在又は欠けたときは、部長
イ 小額指名委員会
委員長が不在又は欠けたときは、予算課の課長
5 指名委員会は、委員長が招集し開くものとする。ただし、緊急を要する場合又はその他特別の事情がある場合は、適宜の方法により委員の意見を集約することができる。
6 指名委員会は、非公開とする。
(庶務)
第7条 指名委員会に関する事務は、契約管財課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年7月1日から施行する。
(筑後市指名競争入札参加者選定委員会規程等の廃止)
2 次に掲げる規程及び要綱は、廃止する。
(1) 筑後市指名競争入札参加者選定委員会規程(昭和62年8月5日告示第55号)
(2) 筑後市建設工事請負契約に係る指名競争入札参加者の指名等要綱(昭和62年8月6日から適用)
附則(平成15年3月28日告示第34号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月19日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日告示第151号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月14日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第63号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月20日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市財務書類作業部会設置要綱及び筑後市指名業者選定要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第41号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日告示第121号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
工事請負契約に係る指名基準の運用基準
指名基準の留意事項 | |
1 不誠実な行為の有無 | 以下の事項に該当する場合は指名しないこと。 (1) 筑後市指名停止基準に基づく指名停止期間中であること。 (2) 筑後市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 ① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わない等請負契約の履行が不誠実であること。 ② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関からの情報により請負者の下請請負契約関係が不適切であることが明確であること。 (3) 警察当局から市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。 |
2 当該工事等施工についての技術的適正 | (1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 (2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 (3) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 (4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 (5) 公募型指名競争入札方式の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施工計画等が適正であること。 |
3 手持ち工事状況及び経営状況 | (1) 当該地域における工事の手持ち状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に考慮すること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立てがなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が極めて不安定である場合は指名しないこと。 なお、単に赤字決算であることのみをもって、直ちに指名から除外しないこと。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工事及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に考慮すること。 |
5 工事成績 | (1) 工事成績評定による工事成績が過去2年間連続して一定基準未満である場合は指名しないこと。 (2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に考慮すること。 |
別表第2(第5条関係)
入札参加定数
工事請負
設計金額 | 定数 |
500万円未満 | 5社以上 |
500万円以上3,000万円未満 | 8社以上 |
3,000万円以上15,000万円未満 | 10社以上 |
15,000万円以上 | 12社以上 |
業務委託
設計金額 | 定数 |
500万円未満 | 5社以上 |
500万円以上3,000万円未満 | 7社以上 |
3,000万円以上 | 9社以上 |
備考:特別な事情がある場合は、本表の定数未満の参加者とすることができる。
様式(省略)