シリーズ いま人権・同和教育は
さまざまな人権課題に向き合うために
~障害のある人の人権~
私たちが生活している社会には、いまだ解決されていないさまざまな人権問題が数多くあります。人権を侵害され、嫌な思いや苦しい生活をしている人の多くは、社会の中で少数派に当たる人たちです。
多くの人は人権問題についてあまり知らないまま、誤った情報や表面的な印象だけで判断してしまうことがあり、
それが偏見や差別につながってしまいます。
今回、障害と障害者に関する国民の意識調査のため、 内閣府が実施した 「障害者に関する世論調査」を基に、 「障
害のある人の人権」について考えてみましょう。
差別や偏見の意識
「障害を理由とする差別や偏見があるか」に対し、 約90%が「あると思う」と回答しました。
年齢別にみると、70歳以上は比較的割合が低く、世代によって差別や偏見に関する認知に違いがあるようです。
「障害者差別解消法」 の認知度
障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を目指すため、平成28年4月に
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法) 」が施行されました。
「障害者差別解消法を知っているか」に対し、24%が「知っている」と回答。その内2%が「法律や改正法の内容を
知っている」 、3.7%が「内容は知っているが改正法は知らない」 、18.3%が「言葉だけ知っている」 と回答しました。
多くのメディアや行政などで周知しても、人々の興味関心を引くには課題があります。
合理的な配慮と差別意識
障害がある人とない人が同じように生活するためには、例えば、受付窓口で耳の不自由な人に筆談で応じたり、商店で高い棚にある商品を店員が代わりに取ってあげたりするなど、さまざまな配慮や工夫が必要です。こうした配慮や工夫が行われなかった場合、それが「障害を理由とする差別に当たるか」に対し、約65%が「差別に当たると思う」と回答。年齢別にみると50歳~69歳は約70%と、他の年代より高くなっています。
障害者差別解消法では、前に述べた配慮は事業者の義務となっています。
共生社会を目指して
本市でも、障害の有無によって分け隔てられることなく、 互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、相談体制の整備や啓発などの取り組みを行っています。
障害の有無にかかわらず、お互いにとって暮らしやすい社会とはどうあるべきか。障害者問題に関心を持ち、相手のことを正しく理解し行動することが大切ではないでしょうか。
このページの作成担当
教育部 人権・同和教育課 人権・同和教育担当
電話 0942-65-7039
FAX 0942-53-4216


