【令和6年3月1日から】戸籍法の一部改正に伴う変更事項について

更新日 2024年12月07日

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります

令和6年3月1日からは、届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。)を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍届出を行う際に、戸籍証明書等の添付が省略できるようになります。

(注)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。

戸籍証明書等の請求が便利になります~戸籍証明書等の広域交付~

令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付がはじまります。
これにより、これまでは筑後市に本籍がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加えて、他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書の交付も可能となります

また、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村でも筑後市の戸籍証明を請求できるようになります。


(注)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。

(注)詳細は法務省ホームページをご覧ください。

このページの作成担当

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

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