国民健康保険の「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」に関すること
更新日 2026年07月06日
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付
国民健康保険に加入している人には、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等を受診する際には、「資格確認書」または「マイナ保険証」のいずれかを提示してください。
今後の医療機関の受診について(リーフレット)(PDF形式:441KB)
資格確認書
- 国民健康保険に加入しており、マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを持っていない人やマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない人)に交付します。
- 医療機関等を受診する際には、「資格確認書」を提示してください。
毎年8月に更新します
- 令和8年8月1日からご使用いただく新しい「資格確認書」を、令和8年7月中旬に送付します。
- 70歳以上の人には、一部負担金の割合(2割か3割)を記載しています。
- 有効期限は令和9年7月31日です。ただし、次のいずれかに該当する人は有効期限が短くなります。
| 対象の人 | 有効期限 | 有効期限後について |
|---|---|---|
| 令和9年7月1日までに70歳の誕生日を迎える人 | 70歳の誕生月の末日 (1日生まれの人は誕生月の前月の末日) |
70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)に負担割合が記載された新しい資格確認書を郵送します。 |
| 令和9年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人 | 75歳の誕生日の前日 | 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。 |
| 筑後市に住民登録がない学生被保険者(学生特例) | 令和9年3月31日 | 有効期限到達前に更新の案内を送付しますので、案内到達後に学生証明書等を持参のうえ、更新の手続きをしてください。 |
資格情報のお知らせ
- 国民健康保険に加入しており、マイナ保険証を持っている人に交付します。
- ご自身の資格内容(記号・番号など)を確認できる書類ですので、大切に保管してください。
- 医療機関等を受診する際には、マイナ保険証を提示してください。
- マイナ保険証が使えない場合(マイナ保険証の読み取りができなかった場合など)は下記のものを提示することで受診できます。
- マイナ保険証+資格情報のお知らせ
- マイナ保険証+マイナポータルにアクセスしたスマートフォン等の画面(ダウンロードしたものでも可)
70歳以上の人は、毎年8月に更新します
- 70歳以上の人には、令和8年8月1日からご使用いただく新しい「資格情報のお知らせ」を、令和8年7月中旬に送付します。
- 70歳以上の人の「資格情報のお知らせ」には一部負担金の割合(2割か3割)と有効期限を記載しています。有効期限は令和9年7月31日です。ただし、令和9年7月31日までに75歳になる人は75歳の誕生日の前日までです。
(注意)69歳以下の人の「資格情報のお知らせ」には有効期限がありませんので、資格情報に変更がない限り、新しい「資格情報のお知らせ」は交付されません。同じものを継続して使用いただきますので大切にお持ちください。
マイナ保険証での受診が困難な人
マイナ保険証の利用登録をされている人で、高齢者や障害のある人など、マイナ保険証での受診が困難な人は、交付申請手続きにより「資格確認書」を交付します。市民課国民健康保険担当で手続きをしてください。代理申請も可能です。
手続きに必要なもの
- 対象者および手続きを行う人の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(別世帯の人が代理申請する場合)
マイナ保険証に関すること
マイナ保険証に関することは、「マイナンバーカードと保険証の一体化について」をご覧ください。
このページの作成担当
市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177


