マイナンバーカードと保険証の一体化について

更新日 2025年08月01日

安心してください!マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます

保険証の新規発行を終了

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付ができなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。

ただし、マイナ保険証を持っていない人も、現行の保険証に代わる「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けることができます。


厚生労働省ホームページ

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)


デジタル庁ホームページ

「よくある質問:マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)

マイナ保険証への移行後も、国民健康保険加入・喪失の手続きが必要です

職場の健康保険などに加入した(被扶養者になった)ときや、職場の健康保険をやめた(被扶養者を外れた)ときは、これまでどおり国民健康保険への加入・喪失手続きが必要です。


医療機関等の受診方法

マイナ保険証を持っている人

マイナ保険証で受診してください。


マイナ保険証が使えない場合(マイナ保険証の読み取りができなかった場合など)は下記のものを提示することで受診できます。

  • マイナ保険証+「資格情報のお知らせ」
  • マイナ保険証+マイナポータルにアクセスしたスマートフォン等の画面(ダウンロードしたものでも可)


「資格情報のお知らせ」とは

ご自身の資格内容(記号・番号など)を確認できる書類です。

「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証を持っていない人

資格確認書で受診してください。


「資格確認書」とは

マイナンバーカードを持っていない人またはマイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない人に、申請によらず交付します。保険証の代わりとなるもので、資格確認書でこれまでどおり医療機関等を受診することができます。

交付申請手続きにより資格確認書を交付できる人

マイナ保険証を持っている人でも、次の人は交付申請手続きにより資格確認書を交付します。

  • マイナンバーカードを紛失した人
  • マイナンバーカード更新中の人
  • マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害のある人


(注意)

マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという人には交付できません。

ぜひマイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は任意ですが、マイナ保険証を利用すると次のようなメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証を利用してください。

マイナ保険証のメリット

  • データに基づくより良い医療が受けられる
    初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
    マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
    (注)食事代が減額対象になる場合(住民税非課税世帯の人の長期入院)は、これまでどおり手続きが必要です。

マイナ保険証の利用方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。

  1. マイナンバーカードを申請・作成する
  2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
  3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

詳しくは厚生労働省のホームページにて確認してください。

「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(外部リンク)

マイナ保険証の利用登録の解除について

筑後市国民健康保険の加入者で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する人は、申請により解除することができます。解除を希望する人は、国民健康保険担当へ申請してください。
(注意)社会保険等の加入者は、加入している保険者へお問い合わせください。

DV・虐待などの被害を受けている人へ

DV等の被害を受けている人のマイナンバーカードを加害者やその関係者(以下、加害者等)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。
このことから、筑後市市民課で住民基本台帳事務における支援措置を受けている、筑後市国民健康保険の加入者は、マイナンバーカードを持っていても以下の機能が使用できないよう設定されています。

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

マイナ保険証全般に関するお問い合わせ

制度の詳しい内容やマイナ保険証全般に関するお問い合わせは、国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。


「マイナンバー総合フリーダイヤル」

電話番号 0120-95-0178

受付時間(年末年始を除く) 平日9時30分〜20時00分/土日祝9時30分〜17時30分

このページの作成担当

市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177 

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