マイナンバーカードと保険証の一体化について
更新日 2025年08月01日
安心してください!マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます
保険証の新規発行を終了
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付ができなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。
ただし、マイナ保険証を持っていない人も、現行の保険証に代わる「資格確認書」でこれまでどおり保険診療を受けることができます。
厚生労働省ホームページ
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)
デジタル庁ホームページ
「よくある質問:マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)
マイナ保険証への移行後も、国民健康保険加入・喪失の手続きが必要です
職場の健康保険などに加入した(被扶養者になった)ときや、職場の健康保険をやめた(被扶養者を外れた)ときは、これまでどおり国民健康保険への加入・喪失手続きが必要です。
このページの作成担当
市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177