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市たばこ税

更新日 2025年01月20日

市たばこ税とは

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。たばこの小売価格には、既に市たばこ税が含まれていますので、最終的には消費者が負担していることになります。

市たばこ税の税率

紙巻たばこ(旧3級品以外)

平成30年度税制改正により、市たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。


期間と市たばこ税の税率(1,000本あたり)
  • 平成30年9月30日まで:5,262円
  • 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで:5,692円
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで:6,122円
  • 令和3年10月1日から:6,552円

加熱式たばこの課税方式の見直し

加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法も見直されました。

加熱式たばこの課税方式の見直し(外部リンク)

旧3級品の紙巻たばこ

旧3級品の紙巻たばことは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・うるま・バイオレットの6銘柄をいいます。

平成30年度税制改正により、税率改正の時期および税率が変更になり、令和元年10月1日からは、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。


期間と市たばこ税の税率(1,000本あたり)
  • 平成28年3月31日まで:2,495円
  • 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで:2,925円
  • 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで:3,355円
  • 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで:4,000円
  • 令和元年10月1日から:5,692円

このページの作成担当

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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