市たばこ税
更新日 2025年01月20日
市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。たばこの小売価格には、既に市たばこ税が含まれていますので、最終的には消費者が負担していることになります。
市たばこ税の税率
紙巻たばこ(旧3級品以外)
平成30年度税制改正により、市たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
期間と市たばこ税の税率(1,000本あたり)
- 平成30年9月30日まで:5,262円
- 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで:5,692円
- 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで:6,122円
- 令和3年10月1日から:6,552円
加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法も見直されました。
旧3級品の紙巻たばこ
旧3級品の紙巻たばことは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・うるま・バイオレットの6銘柄をいいます。
平成30年度税制改正により、税率改正の時期および税率が変更になり、令和元年10月1日からは、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。
- 平成28年3月31日まで:2,495円
- 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで:2,925円
- 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで:3,355円
- 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで:4,000円
- 令和元年10月1日から:5,692円
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