償却資産(固定資産税)に係る課税標準の特例について

更新日 2024年10月19日

地方税法第349条の3、同法附則15条等に定める一定の要件を備えた償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。

なお、特例の対象となる償却資産は下記のようなものがありますが、その範囲は広く、法令等の改正により頻繁に変更されます。 特例対象の全てについて詳しくは地方税法(総務省ページ)をご確認ください。

このページの作成担当

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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