記帳・帳簿等の保存制度
更新日 2025年01月20日
対象となる人
事業(営業等・農業)所得、不動産所得、又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人です。所得税の申告が必要ない人も対象となります。
記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。
記帳にあたっては、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
帳簿書類の保存期間
帳簿
- 収入金額や必要経費を記載すべき帳簿 7年
- 業務に関して作成した上記以外の帳簿 5年
書類
- 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
- 業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年
詳しくは国税庁ホームページへ(外部リンク)
このページの作成担当
総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071