木造戸建て住宅性能向上改修補助事業

更新日 2025年04月01日

筑後市では災害に強いまちづくりの推進に向けて、「筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」を制定しました。平成26年9月1日から木造戸建て住宅の耐震改修の実施に要する費用の一部に補助金を交付します。

また、令和7年度より、住宅性能向上改修工事の他に建替え等に伴う除却工事費用に補助金を交付するよう拡大しています。

補助対象住宅

次に掲げるすべての要件を満たすものが対象となります。

  • 市内に存在すること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。
  • 耐震診断(注1)の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること。
  • この要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと。
  • 自己の居住の用に供する住宅であること。除却工事の場合は既に居住している住宅であること。
  • 耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
  • 除却工事のについては、所有権以外の権利が設定されていないこと。また公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。


(注1)「耐震診断」とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。 

 

 補助金申請する場合、まず耐震診断を受けて住宅の耐震化を確認することが必要となります。

 性能向上改修工事の申請には耐震改修工事は必須です。省エネ改修工事のみの申請はできません。

補助対象者

次に掲げるすべての要件を満たす方が対象となります。

  • この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがない者。
  • 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者を含む。) 。
  • 暴力団員(注2)でない者(同一世帯者を含む。) 。
  • 暴力団員と密接な関係を有しない者(同一世帯者を含む。) 。

(注2)「暴力団員」とは、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

補助金の額

●住宅性能向上改修工事

  • 耐震改修工事(注3)に要する費用の40%に相当する額とし、60万円を上限とします。(1,000円未満の端数は、切り捨てた額。)
  •  省エネ改修工事(注4)に要する費用の25%に相当する額とし、20万円を上限とします。(1,000円未満の端数は、切り捨てた額)


(注3)「耐震改修工事」とは、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。


(注4)「省エネ改修工事」とは、壁、床又は天井への断熱材の設置、窓等の開口部の二重サッシ、又はペアガラスの変更、その他それらに類する工事をいう。 


●建替え等に伴う除却工事

  • 住宅の解体及び撤去に要する額と耐震改修工事に要する額のいずれか低い方の23%に相当する額で、上限額は1件あたり30万円を上限とします。(1,000円未満の端数は切り捨てた額。)


申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります。 

事前協議

申請者は補助金を申請する前に、耐震改修工事を予定している住宅の内容などについて市と協議が必要です。

申請前に工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。 

申請時に必要な書類

  1. 筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書(様式第1号) 
  2. 筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請者調書(様式第2号)
  3. 登記事項証明書又は住宅の所有者等が分かる書類
  4. 建築完了検査における検査済証の写し又は補助対象住宅の建築年月日等が分かる書類
  5. 耐震診断結果報告書
  6. 耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び耐震改修工事費概算見積書または除却工事の見積額
  7. 税の滞納のない証明書(同一世帯者を含む。) 
  8. 建替え等に伴う除却工事については居住実態が確認できるもの(住民票等)
  9. その他市長が必要と認める書類

完了実績報告書の提出

申請者は、工事完了の日から30日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、完了実績報告書を提出していただく必要があります。

  1. 筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金事業完了実績報告書(様式第7号)
  2. 施工前後の現場写真
  3. 施工後の現場写真
  4. 施工建設会社等と締結した契約書の写し
  5. 領収書の写し
  6. 建替え等に伴う除却工事については、工事後に居住する住宅の耐震に対する安全性が確認できる書類及び居住実態が確認できるもの
  7. その他市長が必要と認める書類

筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱


筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要網 (PDF形式:216KB)

申請様式

筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金様式 (PDF形式:285KB)

筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金様式 (DOC形式:29KB)

福岡県耐震診断アドバイザー制度のご案内

耐震診断については、「福岡県耐震診断アドバイザー制度」を活用し、2つの調査メニューにより耐震診断を受けることができます。

 

(1)基本診断(調査メニュー(1))

耐震診断アドバイザーが住宅を目視の範囲で調査し、地震に対する安全性について簡易な診断を行います。

[利用者負担額]3,000円

 

(2)床下・小屋裏進入調査付診断(調査メニュー(2))

基本診断に加え、床下・小屋裏に進入して調査を行い、耐震性についてより詳細な診断を行います。ご希望に応じて、耐震改修計画書や工事概算見積書を作成できます。

[利用者負担額]6,000円

 

詳しくは下記にお問い合わせのうえ、ご利用ください。


お問い合わせ先

(一社)福岡県住宅リフォーム協会 事務局

電話(フリーダイヤル):0120-782-783

[電話相談]月〜金:10時〜17時 [対面相談]要予約 

[住所]〒812-0068 福岡県東区社領1-2-9

リンク先はこちら一般社団法人 福岡県住宅リフォーム協会 (新しいウィンドウで開きます)

このページの作成担当

建設経済部 都市対策課 建築・住宅担当
電話 0942-65-7029
FAX 0942-54-0335 

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