民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
民法等の一部を改正する法律の概要
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットまたは動画をご覧ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) (PDF形式:1773KB)
離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(法務省作成動画)(外部リンク)
法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
この民法改正のポイントは以下のとおりです。
親の責務に関するルールが明確になりました
今回の改正で、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務が定められています。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。
その際には、こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。違反した場合は、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される場合があります。
(注意)身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、該当しません。
・父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷
・別居親が、同居親に対して日常的な養育に不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・親子交流(裁判所などで決まったこどもと別居親との交流)を、特段の理由なく拒否すること
親権・監護等に関するルールが見直されました
これまでは、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。
今回の改正により一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の場合
〇日常のことは一方の親で決められる:食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは父母のどちらかで決めることができます。
〇大切なことは父母二人で話し合う:こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人で決めることができます。)
養育費の支払い確保に向け見直しがされました
養育費を確実に受け取ることができるようにルールが見直されました。
養育費取決めの合意の実効性が向上
養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与され、債務名義がなくても文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
(注)施行後に発生するものが対象です。
法定養育費の請求
離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。
養育費が決まるまでの暫定的,補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。
(注)施行後に離婚した場合が対象です。
裁判手続きの利便性の向上
家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、当事者に対し、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえという一連の手続きを申請することができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。
父母以外の親族とこどもの交流
こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居の場合の親子交流の明確化
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
このページの作成担当
市民生活部 こども家庭サポートセンター
こども家庭相談担当
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