第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付について
更新日 2025年04月07日
令和7年4月1日から「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回)」の申請受付を開始しました。
特別弔慰金は、先の大戦において公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために、そのご遺族に支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1名に支給されます。
【1】 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
【2】 戦没者等の子
【3】 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父 (4)兄弟姉妹
(注) 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
【4】 上記【1】から【3】以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
(注) 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円(年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求に必要なもの
(1)請求書
(2)現況申立書
(3)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
(4)請求者本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(注) (1)、(2)の用紙は、福祉課の窓口にあります。
(注)請求者によっては必要な書類が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
このページの作成担当
市民生活部 福祉課 生活保護担当
電話 0942-65-7019
FAX 0942-53-1589