成年後見制度の相談は地域包括支援センターへ

更新日 2025年02月18日

成年後見制度の相談は地域包括支援センターへ

地域包括支援センターでは、障害者・高齢者の方の成年後見制度について相談を受け付けています。

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断する能力が十分でない方に対して、本人の意志を尊重しながら法律的に支援する制度です。

「一人でお金の管理ができなくなってきた」、「契約の手続きが一人でできない」などお困りの際は、お気軽にご相談ください。相談料は無料です。


成年後見制度をはじめとした、高齢者の権利を守ることについては権利を守ること(権利擁護)のページもご覧ください。

成年後見制度について

成年後見制度は判断能力があるうちに将来に備えて支援者を選んでおく「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分な状態にある方のために家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ「法定後見制度」があります。


1.任意後見制度

将来の財産や身のまわりのことなどの将来の不安に備えて「任意後見人を誰にするか」「何をしてほしいか」を自分で決め、公証役場で公正証書として契約しておく制度です。

任意後見制度は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでからでないと任意後見人による支援は始まりません。


2.法定後見制度

本人や親族などからの申立てにより、家庭裁判所が支援者を選びます。本人の判断能力の程度によって、次のように3つに区分されます。


(1)補助

判断能力が不十分(補助開始の審判の際には本人の同意が必要です)。

例「間違った契約を結びそうなときはダメと言ってほしい」


(2)保佐

判断能力が著しく不十分(代理権を付与する審判の際には本人の同意が必要です)。

例「契約などの時に、代わりに判断してほしい」


(3)後見

判断能力がほとんどない(後見開始の審判の際には本人の同意は必要としません)。

例「契約や財産管理も代わりにやってくれる人が必要」

相談内容の例

  • 成年後見制度の内容について
  • 成年後見制度の申立て方法について
  • 成年後見制度の申立て書類の書き方について
  • 親族後見人(保佐人・補助人)の業務内容について

地域での出前講座(無料)も受け付けています。詳細は相談窓口までお願いいたします。

相談窓口について

筑後市では、地域包括支援センターに相談窓口を設置しています。

くわしくはチラシをご覧ください。

成年後見制度の相談窓口について (PDF形式:442KB)

このページの作成担当

地域包括支援センター
電話 0942-53-4162
FAX 0942-53-4119

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