給与からの市県民税の特別徴収
特別徴収とは
特別徴収とは、市県民税(個人住民税)を給与からの天引きで納めていただく方法のことです。(これに対し、個人で納めていただく方法を普通徴収といいます。)
特別徴収義務について
所得税の源泉徴収をおこなう義務のある給与支払者(事業主)は、原則として給与所得者(従業員)の個人住民税の特別徴収をおこなうことが義務付けられています。(地方税法第321条の4および筑後市税条例第44条)
事業主や 従業員の意思で「特別徴収」か「普通徴収」かを選択することはできません。詳細は、「個人住民税(市県民税)の特別徴収推進強化の取り組み」をご確認ください。
特別徴収の方法による納税の仕組み
毎年5月に、特別徴収義務者宛に「特別徴収の税額変更・決定通知書」を送付しますので、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに合計額を各従業員の所在地の各市町村に納入していただきます。従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回にすることもできます。(滞納の有無などによっては出来ない場合があります。)
納期の特例の申請
給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合は、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。ただし、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
【納入時期】
・6月から11月分は、12月10日まで
・12月から翌年5月分は、6月10日まで
【申請手続き】
「市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項をご記入のうえ、税務課に申請してください。給与を受ける人が常時10人未満でない場合や、市税の滞納がある場合などは、納期の特例は認められません。
納税者に異動があった場合(給与所得者異動届出書の提出について)
納税者に退職、転勤等の異動がある場合は、速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。「給与所得者異動届出書」の提出が遅れますと、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税者本人にも多大な迷惑をかけることになりますのでご注意ください。
手続内容 | 各種届出様式 |
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年度の途中で特別徴収に切り替える場合 | 普通徴収から特別徴収への切替申出書 |
退職等により普通徴収になる場合 |
給与所得者異動届出書 |
退職等により未徴収税額を一括徴収する場合 | |
転勤等により新しい勤務先で特別徴収する場合 | |
事業所の所在地・名称等に変更があった場合 | 所在地・名称変更届 |
関連ファイル一覧
各種届出様式は、「申請書ダウンロード」の「3)給与所得者異動届出等」をご確認ください。