給与支払報告書(総括表)の提出
給与等の支払者(事業主)は、前年中に給与等の支払いをしたすべての従業員等(パート、アルバイト、退職者、役員等を含む)について、その従業員等が1月1日現在で居住している市町村に1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。
筑後市では、前年度の給与支払報告書の提出状況等から、毎年12月上旬までに対象となる事業所へ総括表を送付しています。送付のあった事業所は同封されている筑後市の総括表をご使用ください。独自の総括表をご使用になる場合にも、筑後市の総括表を添付してください。
送付のなかった事業所は、関連ファイル一覧から筑後市の総括表をダウンロードしてご使用ください。
提出期限
1月末日まで(1月末日が土・日・祝日の場合は翌開庁日)
提出書類
書類 |
必要枚数 |
---|---|
給与支払報告書(総括表) | 1枚 |
普通徴収申請書 | 1枚(普通徴収に該当する受給者がいない場合、提出不要) |
給与支払報告書(個人別明細書) | 受給者1人につき1枚 |
福岡県内全市町村は特別徴収の実施を徹底しています
福岡県内全市町村は特別徴収の実施を徹底しています。詳しくは個人住民税(市県民税)の特別徴収推進強化の取り組みのページをご覧ください。
特別徴収ができない受給者(以下の要件に該当する受給者または事業者)がいる場合は、必ず「普通徴収申請書」を提出してください。提出がない場合は、すべて特別徴収対象者として取り扱います。あわせて、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にも、以下の該当する略号を記載してください。
eLTAX(エルタックス)で提出する場合、「普通徴収申請書」の提出は不要ですが、個人別明細書に普通徴収のチェックをつけ、以下の該当する略号(A〜F)を記載してください。
- A 退職者又は退職予定者(5月末まで)
- B 給与の支払いがない月がある者
- C 年間の給与の支払金額が930,000円以下の者
- D 他の事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者)
- E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
- F 給与受給者総数が2人以下(全従業員数からA〜Eの該当者を除く人数)
電子データによる提出について
筑後市ではeLTAXによる給与支払報告書の提出を推奨しています。詳しくはeLTAXによる電子申告・納税サービスについてのページをご覧ください。
なお、前々年における源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上の場合、eLTAXや光ディスクによる提出が義務付けられています。
給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました! (PDF形式:239KB)
給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(外部リンク)
関連ファイル一覧
給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書 (PDF形式:121KB)
給与支払報告書(総括表)・普通徴収申請書(記入例) (PDF形式:131KB)
給与支払報告書(個人別明細書) (PDF形式:146KB)
給与支払報告書(個人別明細書) (XLS形式:436KB)