市たばこ税
更新日 2019年12月10日
市たばこ税とは
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。たばこの小売価格には、既に市たばこ税が含まれていますので、最終的には消費者が負担していることになります。
市たばこ税の税率
紙巻たばこ(旧3級品以外)
平成30年度税制改正により、市たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
期間 | 市たばこ税の税率(1,000本あたり) |
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
加熱式たばこの課税方式の見直し
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法も見直されました。
旧3級品の紙巻たばこ
旧3級品の紙巻たばことは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・うるま・バイオレットの6銘柄をいいます。
平成30年度税制改正により、税率改正の時期および税率が変更になり、令和元年10月1日からは、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。
期間 | 市たばこ税の税率(1,000本あたり) |
平成28年3月31日まで | 2,495円 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,925円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,355円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 |