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市たばこ税

更新日 2019年12月10日

市たばこ税とは

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)又は卸売販売業者が、小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。たばこの小売価格には、既に市たばこ税が含まれていますので、最終的には消費者が負担していることになります。

市たばこ税の税率

 紙巻たばこ(旧3級品以外)

 平成30年度税制改正により、市たばこ税の税率が段階的に引き上げられます。

 期間  市たばこ税の税率(1,000本あたり)
 平成30年9月30日まで  5,262円
 平成30年10月1日から令和2年9月30日まで
 5,692円
 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで  6,122円
 令和3年10月1日から  6,552円

 

加熱式たばこの課税方式の見直し

  加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法も見直されました。

加熱式たばこの課税方式の見直し(外部リンク)

旧3級品の紙巻たばこ

 旧3級品の紙巻たばことは、わかば・エコー・しんせい・ゴールデンバット・うるま・バイオレットの6銘柄をいいます。

 平成30年度税制改正により、税率改正の時期および税率が変更になり、令和元年10月1日からは、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。

 期間  市たばこ税の税率(1,000本あたり)
 平成28年3月31日まで  2,495円
 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで  2,925円
 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで  3,355円
 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで  4,000円
 令和元年10月1日から  5,692円

 


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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