入湯税
更新日 2017年07月14日
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設等の整備や観光振興等に要する費用にあてるために設けられた目的税です。温泉(鉱泉浴場)を利用すれば入湯税がかかり、浴場の経営者が入湯客から徴収して市に納入します。
入湯税の納税義務者と特別徴収義務者
- 納税義務者・・・・・・・鉱泉浴場で入湯行為を行った入湯客
- 特別徴収義務者・・・鉱泉浴場の経営者
入湯税の税率
筑後市における入湯税の税率は、入湯客1人1日に対して次のとおりです。
日帰り |
飲食料等を含め 2,000円未満のとき |
30円 |
---|---|---|
飲食料等を含め 2,000円以上のとき |
70円 | |
宿泊 |
飲食料等を含め 4,000円未満のとき |
70円 |
飲食料等を含め 4,000円以上のとき |
150円 |
(注) 税率等については鉱泉浴場所在地の市町村が独自に設定することができますので、自治体によって様々です。
入湯税の課税免除
筑後市税条例第142条に基づき以下のことついては、入湯税が免除されます。
- 12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入浴する人
- 入湯の料金が無料(足湯など)
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)で、修学旅行等の学校教育活動に参加している生徒及び引率者
ただし、4.の場合は入湯税課税免除の届出が必要ですので、こちらから届出書をダウンロードしてください。
(注)届出書は、市内の温泉旅館・ホテルの受付にも備えつけています。
入湯税の申告と納税
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの入湯客から徴収した税を、翌月15日までに申告して納入しなければなりません。