石綿飛散防止対策が強化されています
更新日 2024年08月27日
大気汚染防止法改正に伴う、石綿飛散防止対策の強化
石綿(アスベスト)を含む建築建材(特定建築材料)が使用されている建築物などの解体・補修などを行う作業を行う際には、届出、事前調査、作業基準の順守などが必要です。
令和3年4月から大気汚染防止法が一部改正され、段階的に規制が強化されています。
※石綿飛散防止対策の詳細はこちら→福岡県ホームページ(外部リンク)
事前調査について
すべての建築物などにおいて、解体、改造、補修などの作業を実施する際には、原則として、工事を行う前に石綿含有建材が使用されているか否かを調査する必要があります。
令和5年10月からは…
事前調査について、令和5年10月1日以降は、一定の知見を有する者(建築物石綿含有建材調査者等)にしか行わせることができなくなります。
【環境省】事前調査者の資格に関するチラシ (PDF形式:408KB)
石綿飛散防止対策の概要
【福岡県】改正大気汚染防止法の概要チラシ(令和5年8月版) (PDF形式:813KB)
- 建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。
- アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、大気汚染防止法に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、福岡県に届出を行い、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。
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