化製場法による動物の飼養・収容許可について
動物の飼養または収容の許可について
ペットショップ、ブリーダーのほか、一般の方でも犬を10頭以上飼う方はこの許可が必要になる場合があります。
住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いで近隣に迷惑がかからないように、化製場等に関する法律(化製場法)第9条の規定により、動物を一定の数以上(犬10頭以上、豚1頭以上、鶏100羽以上など)飼育または収容する場合には、一定の要件を満たして、市かんきょう課に申請し、化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を得る必要があります。
【対象となる施設の例】
・畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
・犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
・犬を常時10頭以上預かるペットホテル
・犬を10頭以上飼っている一般家庭
・ミニブタ、ポニー、ミニチュアホースを愛玩用に飼っている一般家庭
許可が必要な動物の種類および数
許可が必要な動物の種類および数は次のとおりです。(福岡県化製場等の構造設備の基準に関する条例第15条)
動物 | 犬 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 鶏 | あひる |
数 | 10頭以上 | 1頭以上 | 1頭以上 | 1頭以上 | 4頭以上 | 4頭以上 | 100羽以上 |
50羽以上 |
許可の対象となる区域
次の区域の全域
大字山ノ井字河原田、字浦田、字前田、字諏訪ノ前、字松原、字諏訪ノ本、字ヒタチ、字焼林、字トノエ、字平家堂、字松延、字雀渕、字馬洗渕、字古道、字道手、字大竹、字屋鋪及び字屋鋪地南
大字羽犬塚字的場ノ本、字中道、字山ノ前、字源ヶ野、字北久保、字南久保、字寺ノ脇、字塚原、字西原ノ一、字西原ノ二、字北窓畑、字屋鋪ノ一、字外町屋鋪及び字屋鋪ノ二
大字和泉字トノエ、字野口山、字九郎地山及び字田代
大字尾島字種池、字船小屋、字川田及び字東古賀原
大字北長田字西境
大字鶴田字船小屋
大字熊野字頭無及び玄ヶ野
大字久富字鐘居、字一丁畑及び字大門口
大字徳久字北原
大字津島字船小屋
飼養施設の構造基準
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。
- 床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること。
- 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
- 汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふた付きであること。
- 臭いや衛生動物への対策ができること。
申請の前に、建築基準法上の問題が無いかご確認ください
建築基準法および都市計画法の規定により、畜舎に制限がかかる地域があります。このため、化製場法による許可を得られても、建築基準法違反で畜舎が使えないケースがありえます。
かんきょう課では、建築基準法や都市計画法に関わる助言、指導は行えませんので、申請の前に必ず都市対策課に相談し、建築基準法上の問題が無いかをご確認ください。
申請手続きと手数料
事前相談→建築基準法の事前相談→申請→書類審査→適合→現地確認→適合→許可書発行→飼育開始
※かんきょう課での窓口申請のみ。郵送での申請はできません。
筑後市手数料条例により、動物の飼養又は収容の許可申請手数料 (1件につき8,000円)
※1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該件数を1件の申請とみなす。
飼養施設の変更や廃止、停止について
申請書の記載事項に変更があった場合や飼養を止めた場合には、かんきょう課に届け出てください。