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トップページ>事業者の方へ>かんきょう>石綿(アスベスト)問題への取組み | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?

石綿(アスベスト)問題への取組み | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?

更新日 2022年10月12日

建物を壊すときにはどうしたら良いの?

  1. 建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。
  2. アスベストが使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、大気汚染防止法に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、福岡県に届出を行い、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守しなければなりません。

  環境省ホームページ「大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について」

 

相談窓口

 南筑後保健福祉環境事務所 環境指導課

 0943-22-6964

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このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589

お問い合わせフォーム 

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