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トップページ>事業者の方へ>かんきょう>ごみステーションを設置、移設するには事前協議が必要です

ごみステーションを設置、移設するには事前協議が必要です

更新日 2021年07月01日

ごみステーションは、家庭ごみを排出及び収集するために、ごみ袋を一時的に集積する場所です。

筑後市には、1,200箇所以上のごみステーションが設置されています。

ごみステーションは、日常生活を維持するためにも大切な場所です。

ごみ出しのルールを遵守し、清潔に利用しましょう。

また、ごみ出しや収集は安全に行われる必要があるため、筑後市内に新しくごみステーションを設置したり、既存のごみステーションを移設する場合には、かんきょう課や地元行政区長との事前協議が必要になります。

新設や移設を検討する場合は、早めにかんきょう課にご相談ください。

ごみステーションの設置申請について

ごみステーションの設置申請は個人単位ではできません。

申請が出来るのは

・行政区長、または環境衛生支部長

・集合住宅、住宅団地に限り、建主、開発業者若しくは管理者

になります。

ごみステーションの設置等を希望する場合は、ごみステーション申請書を、ごみステーション設置等予定日の2週間前までにかんきょう課に提出してください。

※行政区長以外の申請者が申請書を提出する場合は、行政区長の了承が必要になります。

ごみステーション設置には、かんきょう課と地元行政区長の立会いが必要になりますので、立会いの日程調整を行ってください。


ごみ収集の開始は、立会が終了し申請書を提出した日から2週間後の月曜日、もしくは火曜日から可能です。

ごみステーションの設置基準について

・戸建住宅の場合 戸建住宅おおむね20戸に対して1か所。
・集合住宅の場合 1棟ごとに1か所。

その他必要に応じて設置する必要がある場合は要協議とします。

ごみステーションの設置位置について

   1 戸建住宅の場合
(1)   収集作業上、危険な場所でないこと。
(2)  道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。
      道路道幅が4.5m以上 
         交差点や横断歩道から5m以上、バス停から10m以上離れていること。
         その他道路交通法第44条に違反することのない場所
(3)  利用者の合意があり、かつ空地を利用する場合は、地主の承諾があること。
   2 集合住宅の場合 

         ステーションの位置は敷地内とし、安全に収集・運搬ができる場所に設置すること。

   ごみステーションは構造物を設置すること。

   ただし、  敷地の状況等に より設置ができない場合は、1に掲げる条件を満たす位置とする。

ごみステーションの面積について

ごみステーションの面積
1 戸建住宅の場合 適宜必要な面積を確保すること。
2 集合住宅の場合 1戸当たりおおむね0.25平方メートル以上とする。
3 1又は2において工作物を設置するときは、ごみ袋を収納できる必要な構造とすること。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 かんきょう課 リサイクル推進担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589 

お問い合わせフォーム 

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