ごみステーションを設置、移設するには事前協議が必要です
ごみステーションは、家庭ごみを排出及び収集するために、ごみ袋を一時的に集積する場所です。
筑後市には、1,200箇所以上のごみステーションが設置されています。
ごみステーションは、日常生活を維持するためにも大切な場所です。
ごみ出しのルールを遵守し、清潔に利用しましょう。
また、ごみ出しや収集は安全に行われる必要があるため、筑後市内に新しくごみステーションを設置したり、既存のごみステーションを移設する場合には、かんきょう課や地元行政区長との事前協議が必要になります。
新設や移設を検討する場合は、早めにかんきょう課にご相談ください。
ごみステーションの設置申請について
ごみステーションの設置申請は個人単位ではできません。
申請が出来るのは
・行政区長、または環境衛生支部長
・集合住宅、住宅団地に限り、建主、開発業者若しくは管理者
になります。
ごみステーションの設置等を希望する場合は、ごみステーション申請書を、ごみステーション設置等予定日の2週間前までにかんきょう課に提出してください。
※行政区長以外の申請者が申請書を提出する場合は、行政区長の了承が必要になります。
ごみステーション設置には、かんきょう課と地元行政区長の立会いが必要になりますので、立会いの日程調整を行ってください。
ごみ収集の開始は、立会が終了し申請書を提出した日から2週間後の月曜日、もしくは火曜日から可能です。
ごみステーションの設置基準について
・戸建住宅の場合 戸建住宅おおむね20戸に対して1か所。
・集合住宅の場合 1棟ごとに1か所。
その他必要に応じて設置する必要がある場合は要協議とします。
ごみステーションの設置位置について
1 戸建住宅の場合
(1) 収集作業上、危険な場所でないこと。
(2) 道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。
道路道幅が4.5m以上
交差点や横断歩道から5m以上、バス停から10m以上離れていること。
その他道路交通法第44条に違反することのない場所
(3) 利用者の合意があり、かつ空地を利用する場合は、地主の承諾があること。
2 集合住宅の場合
ステーションの位置は敷地内とし、安全に収集・運搬ができる場所に設置すること。
ごみステーションは構造物を設置すること。
ただし、 敷地の状況等に より設置ができない場合は、1に掲げる条件を満たす位置とする。
ごみステーションの面積について
ごみステーションの面積
1 戸建住宅の場合 適宜必要な面積を確保すること。
2 集合住宅の場合 1戸当たりおおむね0.25平方メートル以上とする。
3 1又は2において工作物を設置するときは、ごみ袋を収納できる必要な構造とすること。