筑後市創業者支援補助金
令和6年度筑後市創業者支援補助金
市では、産業の振興や地域の活性化を図ることを目的として、市内で新たに創業し、又は新事業展開を行う個人や法人を対象に、その経費の一部を補助します。
<創業とは>
・事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始すること
<新事業展開とは>
・事業を営んでいる個人又は法人が、市内において新事業又は新分野に進出すること
【補助対象者】
次のすべてに該当する個人又は法人です
・市内で創業又は新事業展開(新分野進出)を行う個人又は法人の代表者
・当市の住民基本台帳に記録されている者又は移住者である者(移住者とは、転入前4年間に本市の住民基本台帳に記録されていない者で、交付申請の時点で本市に転入した日から12月を経過していないもの又は交付申請日から実績報告日までに本市の住民基本台帳に記録されたもの)
・市内に本社、本店又は主たる事務所もしくは事業所を設置する者
・産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく特定創業支援等事業のうち創業支援の研修を修了した者又は実績報告までに筑後商工会議所が開催する創業塾を修了する者
・事業に必要な許認可を取得している者(許認可が必要な業種に限る。)
・市税又は国民健康保険税の滞納がない者
・実績報告までに筑後商工会議所の会員に加入する者
・過去にこの補助制度を利用していない者
・補助金の交付を受けようとする事業について、国又は福岡県等他の補助金の交付を受けない者
・暴力団員及び暴力団関係者ではない者
【補助対象事業】
・市内の認定経営革新等支援機関により事業計画の策定から実行まで支援を受ける創業事業
・福岡県経営革新計画の承認を受けた新事業展開事業
・1週間当たり4日以上かつ1日当たり6時間以上営業を行うもの
認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、税務、財務等に関する専門的知識を有する者として国が認定した支援機関のことです。市内の認定経営革新等支援機関はパンフレットを参照してください。
福岡県経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき「経営を向上させる新たな取組みを示す計画」として福岡県が認定する事業計画です。
詳細は、筑後商工会議所(0942-52-3121)までお問い合わせください。
【補助対象とならない事業】
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
・中小企業基本法((昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下同じ。)が所有しているもの
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めているもの
・中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業に加盟する者
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社
・日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類A「農業、林業」又は大分類B「漁業」に属する事業
【補助対象経費】
創業までに必要な経費(創業後に係る経費は含みません。)を補助対象としています。
項 目 | 内 容 |
創業に必要な官公庁への 申請書類作成等に係る経費 |
開業、法人設立にともなう司法書士・行政書士等に支払う申請書類作成経費 |
店舗等借入費 | 店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、仲介手数料 |
設備費 |
店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、機械装置・工具・器具・備品の購入費 車両のレンタル・リース料 |
マーケティング調査費 |
市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費 調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 |
広報費 | 広告宣伝費、パンフレット印刷費、宣伝に必要な派遣、役務等の契約による外部人材の費用
ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費 |
事業の種類 | 区 分 | 補助金額 |
新規創業 |
商店街で創業する者(実績報告までに筑後市中央商店街振興組合 又は羽犬塚商店街協同組合に加入する者) |
補助対象経費の2/3(上限75万円) |
移住して創業する者 | ||
上記以外の方 |
補助対象経費の1/2(上限50万円) |
|
新事業展開事業 | すべての方 |
補助対象経費の1/2(上限50万円) |
★創業に着手(工事や備品の発注などの行為)する前に申請し、許可(交付決定)を受けてください!
事前申請となり、創業に着手する前(新事業展開においては事業に着手する前)に申請してください。
令和6年度の申請期間は、令和6年4月3日(水)から令和7年2月末ごろまでになりますので、次の書類を商工観光課まで提出してください。
なお、申請額が予算額を超えた場合、その時点で受付を締め切らせていただきますので、ご注意ください。
(1)筑後市創業者支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)筑後市創業者支援補助金交付申請者調書(様式第2号)
(3)事業計画書(様式第3号)(新規創業の場合)認定経営革新等支援機関からの支援が確認されたものに限ります。
(4)福岡県が承認した経営革新計画書の写し(新事業展開の場合)
(5)収支予算書(様式第4号)
(6)創業支援等事業の修了証の写し(特定創業支援等事業(創業研修)を修了している場合)
(7)事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に賃料等を含む場合)
(8)補助対象経費に対応する見積書
(9)補助対象経費明細書
(10)事業着手前の店舗、備品等の写真(工事の場合は、工事前の現場写真)
(11)創業場所の地図(位置図)
必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
書面審査及び面談
申請後、事業計画の専門家による書面審査及び面談を行います。
専門家が作成した質問等シートを基に、認定経営革新等支援機関と一緒に回答を作成してください。面談実施後、専門家の最終意見等を添えて、事業の開始決定(交付決定)通知書を送付しますので、創業に向けた準備に着手するとともに、開業までに認定経営革新等支援機関と一緒に、専門家による意見等についても備えてください。
<審査日程>
申請後随時審査しています。(審査には一定の期間を要します)
<審査項目>
事業計画については、以下の項目に基づいて審査を行います。
・実現可能性
商品やサービスなどの具体的な手法や計画が明確になっていること。
・収益性
事業全体の販売等の見通しについて、妥当性と信頼性があること。
・継続性
実施内容とスケジュールが明確になっていること。
・資金調達の見込み
事業計画に見合った運転資金の見込みがあること。
・創業への熱意、想い
目標を達成するという強い意志や情熱があること。
創業後について
事業の継続支援を行います。
<巡回訪問>
創業後、半年後と一年後に、市と筑後商工会議所が巡回訪問を行います。事業の状況を確認するとともに、不安な点を聞き取り、認定支援機関と連携して解決に向けた取り組みを行います。
<決算書等の確認>
創業後3年間(最長5年間)、事業計画進捗報告書(様式第14号)及び決算書の提出を求めます。事業の状況を確認するとともに、認定支援機関と連携して解決に向けた取り組みを行います。
補助金の交付決定の取消し及び返還について
次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を求めます。
(1)虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2)補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3)交付決定日から3年以内に廃業又は閉店したとき(本市内で店舗を移転した場合を除く。)。
(4)交付決定日から3年以内に、個人又は法人の代表者が他の市区町村の住民基本台帳に記録されたとき。
(5)交付決定日から3年以内に、法人が登記簿謄本に記録されている本社、本店又は主たる事務所若しくは事業所の所在地を市外に移したとき。
(6)交付された補助金で購入した備品等を転売し、又は目的外に使用したとき。
(7)事業に関係する各種法令等に違反したとき。
(8)その他この要綱の規定に違反したとき。
添付ファイル
創業者支援補助金を活用された事業者の紹介
事業者の方へインタビューをさせていただきました。記事リンク