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トップページ>市政情報>職員>採用情報>障がい者を対象とした筑後市会計年度任用職員登録制度のご案内

障がい者を対象とした筑後市会計年度任用職員登録制度のご案内

更新日 2024年07月08日

 障がい者の雇用促進を図るため、障がい者を対象とした会計年度任用職員の登録の受付を行います。

 この制度は、あらかじめ希望する勤務時間等を登録していただき、必要に応じて条件に合う方を登録者の中から選考し、会計年度任用職員として任用するものです。

 ただし、登録しても必ず採用されるとは限りません。また、登録順に採用されるものではありません。予めご了承ください。

 詳細は「登録制度のご案内」(PDF)をご確認ください。


登録制度のご案内  (PDF形式:115KB)

 1.登録制度について

(1) 応募期間

  登録申込は随時受付しています。

    (2) 応募資格

    ア 次に掲げるいずれかの手帳等の交付を受けている方

     ・身体障害者手帳

     ・療育手帳

     ・児童相談所又は更生相談所等による知的障がい者であることの判定書

     ・精神障害者保健福祉手帳

    イ 地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方。その他、職種により資格免許等が必要な場合があります。

     (欠格条項)

    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
    • 筑後市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
     2.登録手続き 

     必要書類を市長公室へ郵送又は持参してください。

     登録は受付日から1年間有効です。引き続き希望する場合は新規に登録する必要があります。

     (必要書類)

     3.選考方法 

     登録申込書の記載事項を確認し、任用しようとする条件に合致する人に対して、面接等に関する連絡を行います。登録申込書の内容に変更がある場合は、市役所市長公室へご連絡ください。

     4.その他 

     会計年度任用職員は、地方公務員法第22条第5項及び筑後市職員任用規則に基づき任用します。

     また、正規職員と同様、地方公務員法の第30条から第37条の規定が適用されます【法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止】。

    このページの作成担当・お問い合わせ先

    総務部 市長公室
    電話 0942-65-7009
    FAX 0942-52-5928 

    お問い合わせフォーム

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