インターネットを使った選挙運動
更新日 2018年01月19日
インターネットを使った選挙運動
(1)有権者は、ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能です。
しかし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
(2)候補者・政党などは、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
選挙運動とは
選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
注)18歳未満の者等は、選挙運動をすることはできません。
選挙運動期間
公示・告示日から投票日の前日まで
関連リンク
くわしくは、『総務省ホームページ「インターネット選挙の解禁に関する情報」(外部リンク)』を見てください。