不在者投票について
不在者投票には、「滞在先での不在者投票」「施設での不在者投票」「郵便等による不在者投票」があります。
※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。これに伴い、「特定患者等」に該当する者がいなくなることから、令和5年5月7日以降に公示又は告示される選挙では、「特例郵便等投票」を行うことはできません。
滞在先での不在者投票
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、投票ができます。
投票の手順
(1)投票用紙の請求
下記の不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書に必要事項をご記入の上、筑後市選挙管理委員会に提出してください。「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書」をお送りします。
不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書 (PDF形式:62KB)
不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書(記入例) (PDF形式:67KB)
(2)滞在先の選挙管理委員会で投票
公示日(告示日)の翌日以降に、送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の選挙管理委員会に行ってください。そこで係員の指示に従い、投票を行います。
(注)「不在者投票証明書」が入った「開封厳禁」と書かれた封筒は決して開封しないでください。
(注)投票用紙等には何も記入せずに、滞在先の選挙管理委員会に持参してください。
(3)投票後
投票した投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から筑後市選挙管理委員会へ、速達で郵送されます。
(注)投票日までに投票用紙が筑後市選挙管理委員会に到着しないと、投票は無効になります。投票用紙の送付等は郵送で行いますので、お早めに手続き(投票用紙の請求、投票)をお願いします。
施設での不在者投票
県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、その病院や施設内で投票することができます。
投票の手順
病院や施設の長に不在者投票したい旨を申し立てると、病院や施設側で手続きを行います。指定された投票日に、病院や施設内の投票所で投票を行います。
郵便等による不在者投票
次のいずれかに該当する人は、自宅等で投票用紙に記載して、筑後市選挙管理委員会に郵便等で投票することができます。
くわしくは、郵便等投票による不在者投票の手引(PDF形式:328KB)に書いてあります。
郵便等による不在者投票ができる方
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
障害 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | - | ○ |
免疫、肝臓 | ○ | ○ | ○ |
○印の障害の程度に該当する方で、郵便等投票ができる方
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印の障害の程度に該当する方で、郵便等投票ができる方
(3)介護保険の要介護者で、要介護5の認定を受けている方
郵便等投票証明書
郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ郵便投票証明書(郵便等投票ができる人であることの証明書)の交付を受けておく必要があります。
郵便等投票証明書の交付申請
筑後市選挙管理委員会に申請書(筑後市選挙管理委員会にあります)、郵便等投票の対象であると証明できるもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証)を提出します。
筑後市選挙管理委員会で申請内容を審査後、認められた人には郵便等投票証明書を交付します。
郵便等投票証明書は、一度交付を受ければ選挙の度ごとにこの証明書の交付を受ける必要はありません。大切にしてください。
郵便等投票証明書の有効期間
郵便等投票証明書には有効期間がありますので、注意してください。
郵便等投票該当事由 | 有効期間 |
---|---|
身体障害者、戦傷病者 | 交付の日から7年間 |
要介護者 | 交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで |
投票の手順
(1)投票用紙の請求
筑後市選挙管理委員会に請求書(筑後市選挙管理委員会にあります)、郵便等投票証明書を提出します。代理人によっても提出できます。
「投票用紙」「投票用封筒(内封筒・外封筒)」をお送りします。
請求期間
投票日の4日前の午後5時00分まで
お早めに請求してください。
(注)選挙の公示や告示が行われる前でも請求ができます。
(2)投票
公示日(告示日)の翌日以降に、送られてきた投票用紙等で投票を行います。
記載は必ず選挙人が行ってください。
(3)投票後
記載した投票用紙は、筑後市選挙管理委員会へ郵送します。郵送はポストで行わず、できる限り郵便局等の窓口で行ってください。
(注)投票日までに投票用紙が筑後市選挙管理委員会に到着しないと、投票は無効になります。お早めに投票と郵送をお願いします。
代理記載
郵便等による不在者投票の対象者で、次のいずれかに該当する方は、あらかじめ届け出た代理記載人に、投票用紙に記載してもらうことができます。
身体障害者
障害 | 1級 |
---|---|
上肢 | ○ |
視覚 | ○ |
戦傷病者
障害 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 |
---|---|---|---|
上肢 | ○ | ○ | ○ |
視覚 | ○ | ○ | ○ |
○印の障害の程度に該当する方で、郵便等投票ができる方
(注)ただし、郵便等投票証明書の交付申請や、投票の手順など、別の届け出が必要になりますので、くわしくは、郵便等投票による不在者投票の手引(PDF形式:328KB)を見てください。