マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要
マイナンバーとは
マイナンバーは、 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤 です。
マイナンバー制度の導入により、各種申請時に必要な所得証明書などの添付書類が不要になるなど行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、所得状況や年金の受給状況などの情報が把握しやすくなるため、本当に困っている人へのきめ細やかな支援の実施などが期待されています。
マイナンバー制度の仕組み
マイナンバーは住民票を持っている全ての人に12桁の番号が付番されます。付番された番号を基に行政機関や地方公共団体などの複数の機関において、同じ人の情報を結び付けて相互に情報のやりとりを行います。
マイナンバーの利用範囲
マイナンバーの主な利用範囲は法律に規定された社会保障・税・災害対策などの限られた事務のみに許されています。
個人情報保護
マイナンバー制度が導入されても、これまでと同じように個人情報は各行政機関が保有するため、個人情報が特定の機関に集約されることはありません。
また、地方公共団体等を監視・監督する「特定個人情報保護委員会」の設置、マイナンバーを利用する事務ごとにプライバシーへの影響評価の義務付け、罰則強化等の保護措置が実施されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
交付申請することにより無料でマイナンバーカード(写真付きのICカード)が交付されます。マイナンバーカードは公的な本人確認書類として利用できます。
マイナンバーカード及び搭載されるICチップには、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが記録され、所得情報などの詳しい個人情報は記録されません。
マイナンバーについてのお問い合わせ
最新情報は、内閣官房ホームページ「社会保障・税番号制度」(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバー公式ツイッターはこちら(外部リンク)です。
内閣官房コールセンター(午前9時30分~午後5時30分、土日・祝日を除く)
電話 0570-20-0178
(日本語窓口、通話料がかかります)
電話 0570-20-0291
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応、通話料がかかります)
独自利用事務とは
独自利用事務とは、マイナンバーを利用する事務のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)に規定された事務以外の事務をいいます。独自利用事務については、その内容を条例で規定する必要があります。
独自利用事務について規定する条例(新しいウィンドウで開きます)
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供システムを利用して情報連携(他の地方公共団体等から必要な情報を取得すること)をすることができるようになります。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)ファイルを保有しようとする場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価表の公表
特定個人情報保護評価の結果を記載した書面(評価書)は、マイナンバー保護評価ウェブサイトにて公表しています。
評価実施機関名の項目に「筑後市」と入力して検索してください。
マイナンバー保護評価ウェブサイト(新しいウィンドウで開きます)