○筑後市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月29日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第20号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第14号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。
附則(平成29年3月28日条例第1号)
この条例は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成30年10月2日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 筑後市子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第20号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第21号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に準じる措置に関する事務であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 筑後市就学援助費交付要綱(平成15年教育委員会告示第1号)による援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 筑後市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 筑後市重度障害者医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
筑後市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 筑後市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
筑後市子ども医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に準じる措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施及び保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法による療育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 市長 | 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に準じる措置に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 筑後市就学援助費交付要綱による援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活に困窮する外国人に対する生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に準じる措置に関する事務であって規則で定めるもの |