○筑後市就学援助費交付要綱

平成15年2月6日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)に対し、必要な援助を与え義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(援助を必要と認める者)

第2条 この要綱により、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)が、就学援助を必要と認める者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)又は要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者として別に要領で定めるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 筑後市に存する、独立行政法人又は地方公共団体が設置した小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校(以下「小中学校等」という。)に在学する児童生徒又は入学予定者(次年度に小中学校等に入学する予定の者をいう。以下同じ。)で、筑後市に住所を有するものの保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)

(2) 区域外就学(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学をいう。以下同じ。)により筑後市外に存する小中学校等に在学する児童生徒又は入学予定者で、筑後市に住所を有するものの保護者

(3) 区域外就学により筑後市に存する小中学校等に在学する児童生徒又は入学予定者で、筑後市に住所を有さないものの保護者

2 委員会は、前項第2号に該当する者であっても、区域外就学の相手方の教育委員会と協議の上、就学援助を行わないことができる。

(援助の方法)

第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき又はその他援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(援助の対象費用等)

第4条 就学援助の対象費用及び交付金額は、別表のとおりとする。

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている対象者には、別表1の項から5の項までに掲げる就学援助を行わない。

(申請手続)

第5条 援助を受けようとする者(要保護者を除く。以下「申請者」という。)は、就学援助申請書を委員会に提出するものとする。

(認定)

第6条 委員会は、前条の規定による申請があったときは、第2条第1項に規定する就学援助を必要と認める者かどうかを審査し、援助の要否を認定するものとする。

(認定の通知)

第7条 委員会は、援助の必要を認定したときは学校長及び申請者へその旨通知し、認定しなかったときはその旨を申請者に通知するものとする。

(援助期間)

第8条 就学援助費を交付する期間は、委員会がその交付を認定した日の属する月から当該学年の末日までとする。

(援助の停止)

第9条 委員会は、援助を必要とする事由が消滅したと判定したときは、援助を停止し、速やかに学校長及び保護者へその旨を通知するものとする。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、援助を受けた者に対し、第3条の金銭給付又は現物給付の返還を求めることができる。

(1) 入学予定者が入学年度の4月1日から4月末日までに筑後市に住所を有さなかったとき。

(2) 入学予定者の保護者が虚偽その他不正の手段により援助を受けたとき。

(委任)

第10条 この要綱の実施に関し、必要な事務処理要領は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による特別援助)

2 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度に限り、第6条の規定により援助の認定を受けた者(第2条第1項第1号及び第2号に規定する保護者(入学予定者の保護者に限る。)並びに同項第3号に掲げる者を除く。)に対し、学齢児童1人当たり15,000円を、学齢生徒1人当たり25,000円を援助する。

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度に限り、当該年度に第6条の規定により援助の認定を受けたことがある者(第2条第1項第1号及び第2号に規定する保護者(入学予定者の保護者に限る。)並びに同項第3号に掲げる者を除く。)であって、筑後市に住所を有するものに対し、学齢児童1人当たり15,000円を、学齢生徒1人当たり25,000円を援助する。

4 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和4年度に限り、当該年度に第6条の規定により援助の認定を受けたことがある者(第2条第1項第1号及び第2号に規定する保護者(入学予定者の保護者に限る。)並びに同項第3号に掲げる者を除く。)であって、筑後市に住所を有するものに対し、学齢児童1人当たり15,000円を、学齢生徒1人当たり25,000円を援助する。

(平成16年8月10日教委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度に旧対象校(改正後の第2条に規定する小学校又は中学校に該当しないもの。以下同じ。)に在学し、援助の認定を受けた者で、平成21年度以降においても引き続き同一の旧対象校に在学し続けるものについては、援助を必要と認める者とみなす。ただし、いったん同条各号に該当しなくなった者は、この限りでない。

(平成28年12月19日教委告示第6号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月5日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表3の項の規定は、平成31年度に入学する児童生徒への就学援助から適用する。

(令和2年5月18日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表2の項の改正規定は、平成31年度の給食費に係る支給から適用し、改正後の別表3の項の改正規定は、令和2年度に入学する児童生徒への就学援助から適用する。

(令和2年5月22日教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年2月2日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の別表6の項の規定は、令和3年度の修学旅行費に係る就学援助から適用する。

(令和4年5月15日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市就学援助費交付要綱の規定は、令和4年度の新入学児童生徒学用品費及び1年生の通学用品費に係る就学援助から適用する。

(令和4年12月6日教委告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月9日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

対象費用

交付金額(年額)

1 学用品費及び1年生以外の通学用品費

特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和62年5月22日文部大臣裁定)に基づく要保護児童生徒援助費補助金(以下「国補助金」という。)の当該年度における予算単価

2 新入学児童生徒学用品費及び1年生の通学用品費

3 通学費

4 校外活動費

宿泊を伴うもの

国補助金の当該年度における予算単価を上限とした額

宿泊を伴わないもの

5 修学旅行費

6 給食費

学校給食に要する自己負担額

7 医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担額

8 日本スポーツ振興センター共済掛金

要保護児童生徒 20円

準要保護児童生徒 460円

筑後市就学援助費交付要綱

平成15年2月6日 教育委員会告示第1号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成15年2月6日 教育委員会告示第1号
平成16年8月10日 教育委員会告示第1号
平成21年2月13日 教育委員会告示第1号
平成28年12月19日 教育委員会告示第6号
平成31年2月22日 教育委員会告示第2号
令和元年6月5日 教育委員会告示第5号
令和2年5月18日 教育委員会告示第7号
令和2年5月22日 教育委員会告示第9号
令和4年2月2日 教育委員会告示第1号
令和4年5月15日 教育委員会告示第3号
令和4年12月6日 教育委員会告示第5号
令和5年5月9日 教育委員会告示第3号