避難行動要支援者支援制度について
避難行動要支援者支援制度とは
制度の概要
近年、大雨や台風、地震などの自然災害により、大きな被害が発生しています。特に、障害がある方や高齢者の方などは、避難の遅れにより多くの方が犠牲となっています。
「災害時避難行動要支援者支援制度」は、災害時に自らの力で避難することが困難と思われる方を対象に、地域の皆さんの手助けで避難を行うための制度です。
避難行動要支援者とは
障害者や高齢者など災害時に一人で避難することが困難で、避難支援が必要と思われる方のうち、次のいずれかに当てはまる方です。
1 介護保険の要介護者(要介護認定3~5の方)
2 身体障害者(身体障害者手帳1・2級をお持ちの方)
3 知的障害者(療育手帳A、A1、A2、A3をお持ちの方)
4 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方)
5 高齢者世帯者(75歳以上の高齢者のみの世帯の方)
6 その他市長が必要と認める方
制度の仕組み
1 市は、避難行動要支援者名簿を作成します。
2 市は、名簿情報を避難支援等関係者(自主防災組織や行政区長など避難支援に関わる関係者)に、提供することについて、同意確認を行います。
3 同意確認の文書が届いたら、文書に「同意」または「不同意」を記入して市に提出していただきます。
4 市は、避難行動要支援者名簿の情報を避難支援等関係者に提供します。なお、名簿提供の同意がある場合は、平常時から提供し、同意がない場合は、緊急時に提供します。
5 避難支援関係者は、名簿情報を活用し、平常時は、災害に備えるための日常からの声掛け、見守り、個別避難計画の作成などを行います。また、災害時は、安否確認や避難支援などを行います。
避難行動要支援者名簿について
市では、災害対策基本法に基づき、災害時に避難支援が必要と思われる方(避難行動要支援者)の名簿を作成しています。「避難行動要支援者名簿」は、ご本人の同意をいただいたうえで、平常時から自主防災組織、行政区長、民生委員など避難に関わる関係者に情報提供し、災害時の避難支援に役立てます。
提供される名簿情報
氏名、住所、性別、生年月日、身体の状況(障害の種別や要介護度など)等です。
個別避難計画について
「個別避難計画」は、災害が発生した時に、誰が避難の手助けをするのか、どこに避難するのか、などをまとめた「避難行動要支援者」お一人ごとの避難行動に関する計画です。
個別避難計画は、ご本人の同意により作成し、平常時から自主防災組織、行政区長、民生委員など避難に関わる関係者に情報提供し、災害時の避難支援に役立てます。
災害時に避難支援が必要で、個別避難支援計画書の作成を希望される方は、防災安全課まで相談してください。
個別避難計画書 (DOC形式:51KB)
個別避難計画書 (PDF形式:127KB)
個別避難計画書の書き方 (PDF形式:394KB)
災害時に関する意向調査について
市では、下記に該当する方を対象に、「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」についての意向調査を行っています。調査表が届いた方は、調査表をご記入のうえ、同封の返信用封筒(切手不要)にて返送していただきますようお願いいたします。
調査対象となる方
次の1~4のいずれかに該当する方
1 介護保険制度の要介護認定者(要介護認定3から5)
2 身体障害者(身体障害手帳1級、2級 所持)
3 知的障害者(療育手帳A、A1、A2、A3 所持)
4 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級 所持)
調査実施地区
令和3年度 古川校区、水洗校区、下妻校区、古島校区
令和4年度 羽犬塚校区、水田校区、二川校区
令和5年度 筑後校区、松原校区、筑後北校区、西牟田校区
「災害時に関する意向調査」調査表 (PDF形式:138KB)
よくある質問
なぜ個別避難計画が必要なのですか?
避難行動要支援者の対象となる方は、災害時には自力での避難や避難情報の入手が困難であるなど、何らかの支援が必要となることが考えられます。個別避難計画は、あらかじめ避難に関する計画を立てておくことで、災害時に適切に避難することを目的としています。
名簿の情報提供や、個別避難計画作成に同意した場合、必ず助けてもらえるのでしょうか?
避難行動要支援者支援制度は、地域の助け合いの精神に基づくものです。災害時は、地域支援者自身や避難に関わる関係者の安全確保が前提のため、避難支援が受けられることを確約するものではありません。
地域支援者に責任や義務はあるのでしょうか?
地域支援者に責任や義務はありません。災害の状況に応じ、可能な範囲での支援をお願いします。