チャイルドシート等をきちんと着用しましょう!
自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています。 (道路交通法第71条の3第3項)
なお、チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、 正しく座らせなかった場合には、幼児がチャイルドシートから飛び出してしまうなど、チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがあります。
シートベルトやチャイルドシートの適正な使用が子どもの命を守ります! 特に子どもを自動車に乗せて運転する時は、必ずチャイルドシートを使用しましょう。
運転者・歩行者等は
・車両に乗る全ての人がシートベルトを正しく着用しましょう。
・6歳未満の子どもを乗車させる場合は、体格に合ったチャイルドシートを使用し、座席に正しく取り付けましょう。
家庭・地域では
・シートベルトとチャイルドシートの着用効果について話し合い、正しい着用の習慣化を図りましょう。
・各種会合で、シートベルトとチャイルドシートの正しい着用を呼び掛けましょう。
・後部座席のシートベルト着用の重要性を認識し、習慣化を図りましょう。
職場では
・後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシート着用の必要性について指導し、職場ぐるみで着用の徹底を図りましょう。
お子様を車に乗せる際の注意事項について (PDF形式:183KB)
警察庁ホームページ (外部リンク)