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トップページ>市民の方へ>防災・防犯・交通安全>交通安全>チャイルドシート等をきちんと着用しましょう!

チャイルドシート等をきちんと着用しましょう!

更新日 2020年03月25日

  自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています。 (道路交通法第71条の3第3項)

 なお、チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、 正しく座らせなかった場合には、幼児がチャイルドシートから飛び出してしまうなど、チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがあります。
 シートベルトやチャイルドシートの適正な使用が子どもの命を守ります! 特に子どもを自動車に乗せて運転する時は、必ずチャイルドシートを使用しましょう。

運転者・歩行者等は 

 ・車両に乗る全ての人がシートベルトを正しく着用しましょう。
 ・6歳未満の子どもを乗車させる場合は、体格に合ったチャイルドシートを使用し、座席に正しく取り付けましょう。

家庭・地域では

 ・シートベルトとチャイルドシートの着用効果について話し合い、正しい着用の習慣化を図りましょう。
 ・各種会合で、シートベルトとチャイルドシートの正しい着用を呼び掛けましょう。
 ・後部座席のシートベルト着用の重要性を認識し、習慣化を図りましょう。 

 職場では
 ・後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシート着用の必要性について指導し、職場ぐるみで着用の徹底を図りましょう。


お子様を車に乗せる際の注意事項について (PDF形式:183KB)

 

警察庁ホームページ (外部リンク)

 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 防災安全課
電話 0942-65-7260
FAX 0942-54-0336

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