「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」の主な改正について
◎県民および事業者における取組の促進(平成27年4月1日施行)
飲酒運転を撲滅するには、本人が「絶対しない」ことはもちろん、周りの方が飲酒運転を「させない」「許さない」ための取組が不可欠であることから、下記の規定が新たに追加されました。
1.飲酒運転の通報義務の拡充
・すべての県民の責務
全ての県民は、飲酒運転を現に行おうとし、又は飲酒運転を行った者があることを知ったときは、警察官に通報するよう努めなければなりません。
・道路で長時間業務を行う事業者の責務
道路警備業務、自動車運送業務、道路管理業務の従事者は、業務上飲酒運転を現認したときは、速やかに警察官に通報し、必要な情報を提供するように努めなければなりません。
2.事業者による連携した取組の促進
酒類販売業者、飲食店営業者、駐車場所有者等は、それぞれの関係団体等と連携して飲酒運転撲滅の取組を行うとともに、県、市町村の取組への協力に努めなければなりません。
3.事業者、飲食店の優れた取組の普及
県は、飲酒運転撲滅に取り組む事業者や飲食店の優れた取組を普及させるための措置を講じます。
※事業者、飲食店の取組事例を募集します!
県では、飲酒運転撲滅に向けた取組の輪を広げるため、事業者や飲食店の皆様の取組事例を募集しています。特に優れた取組事例については、県のホームページ等で紹介するほか、県知事表彰を行います。応募方法やこれまでの取組事例は、県のホームページをご覧ください。
◎飲酒運転を繰り返さないための取組の強化(平成27年9月21日施行)
1.飲酒運転検挙者全員にアルコール依存症の受診等を義務化
飲酒運転検挙者全員に、アルコール依存症に関する診察又は飲酒行動に関する指導を受けることが義務付けられます。
(改正前)
・飲酒運転で検挙(初回) →アルコール依存症診断の努力義務
・5年以内に再び飲酒運転で検挙 →アルコール依存症診断の受診義務 (受診命令違反は5万円以下の過料) |
(改正後)
・飲酒運転で検挙(初回) →アルコール依存症に関する診察又は飲酒行動に関する指導を受ける義務
・5年以内に再び飲酒運転で検挙 →アルコール依存症診断の受診命令 (従わなければ5万円以下の過料) |
2.飲酒運転検挙者以外の違反者による飲酒運転防止の取組の促進
アルコール検知の結果、呼気1リットル中のアルコール濃度が基準未満(呼気0.15mg/l未満)だった飲酒運転違反者に対しても、再び飲酒運転を行わないための取組が求められます。