介護保険のサービス
要支援1・2(予防給付、介護予防・日常生活支援総合事業対象)、要介護1~5(介護給付対象)のいずれかに認定されると、介護保険のサービスを受けることができます。ただし、要支援1・2の人については、悪化の防止・改善を重視したサービスを受けることになります。明確な目標設定を行ない、一定期間後に目標が達成されたかどうか評価しサービスを再検討する「目標志向型」のサービス利用となります。(要支援1・2の人については、利用できないサービスもあります。)
介護保険サービスには大きく分けて「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」があります。
注1)災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合があります。ご注意ください。
注2)下表の「サービス費用のめやす」の1割~3割の額が自己負担額のめやすとなります。
注3)サービス費用のほか、食事代や部屋代、日用品代等が別途かかることがあります。
居宅サービス
下記記載の【サービス費用のめやす】は、あくまで基本報酬のみの費用であり、これに加えて事業所ごとに加算が上乗せされるため、実際の金額とは一致しませんので、あらかじめご注意ください。
※加えて、【サービス費用のめやす】は、負担割合が1割の方の金額を記載しております。
通 |
サービスの種類 | 要介護1~5の人 | 要支援1・2の人 |
通所介護(デイサービス)
|
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための支援を日帰りで行います。
【サービス費用のめやす】 要介護1~5:6,550円~11,420円 126,910円/月 |
介護予防通所介護は、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。 | |
通所リハビリテーション (デイケア) 介護予防通所リハビリテーション |
医療施設や介護老人保健施設などで食事・入浴など日常生活の支援、生活機能の向上のため、日帰りでリハビリテーションを行います。 【サービス費用のめやす】 通常規模の事業所の場合 (7時間以上8時間未満) 注)送迎を含む 要介護1~5:7,570円~13,690円 |
医療施設や介護老人保健施設などで食事・入浴など日常生活の支援、生活機能の向上の支援、リハビリテーションのほか、選択的サ-ビスを行います。 【サービス費用のめやす】 (共通的サービス) 注)送迎、入浴を含む 要支援1:20,530円(1カ月) 要支援2:39,990円(1カ月) (選択的サービス) 運動器機能向上:2,250円 栄養改善:2,000円 口腔機能向上 :1,500円〜 |
|
訪 問 を 受 け て 利 用 す る |
訪問介護(ホームヘルプ)
|
ホームヘルパーなどが居宅を訪問し、食事・入浴・排泄の介護や炊事・掃除・洗濯など日常生活の手助けを行います。 |
介護予防訪問介護は、介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。 |
訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 |
寝たきりの高齢者などの居宅を、入浴のための設備や浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の手助けをします。 |
居宅に浴槽がない場合や感染症などの理由から、その他の施設での浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴の手助けをします。 【サービス費用のめやす】 |
|
訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション |
居宅での生活機能を向上させるため、理学療法士や作業療法士などが訪問し、リハビリテーションを行います。 【サービス費用のめやす】 1回につき 3,070円 |
居宅での生活機能を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士などが訪問し、短期集中的なリハビリテーションを行います。 |
|
訪問看護 介護予防訪問看護 |
疾患などを抱えている人に、看護師、保健師などが居宅を訪問して、主治医と連絡をとりながら療養上の世話や診療の補助を行います。 【サービス費用のめやす】 訪問看護ステーションから(30分未満):4,700円 病院または診療所から(30分未満):3,980円 |
疾患などを抱えている人に、看護師、保健師などが居宅を訪問して、主治医と連絡をとりながら介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。 【サービス費用のめやす】 訪問看護ステーションから(30分未満):4,500円 病院または診療所から(30分未満):3,810円 |
|
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。 【サービス費用のめやす】 医師または歯科医師による指導 5,140円(1カ月に2回まで) |
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、介護予防を目的とした医学的な管理や指導を行います。 【サービス費用のめやす】 医師または歯科医師による指導 5,140円(1カ月に2回まで) |
|
居 宅 で の 暮 ら し を 支 え る |
福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
日常生活の自立を支援するための福祉用具を貸与します。
注)利用者の状態によっては利用できないものがあります。 |
福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与します。 注)利用者の状態によっては利用できないものがあります。 原則として対象となっていない用具も必要と認められた場合は、例外的に借りることができます。
|
福祉用具購入費支給 介護予防福祉用具支給 |
排泄や入浴等に使われる用具の購入費(年間10万円を上限)の7~9割を支給します。
|
福祉用具のうち、介護予防に資する排泄や入浴等に使われる用具の購入費(年間10万円を上限)の7~9割を支給します。
|
|
住宅改修費支給 介護予防住宅改修費支給
|
家庭での手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な改修の費用(20万円を上限)の7~9割を支給します。
注)同一住宅、同一対象者の支給限度額は、20万円の7~9割相当額を超えることはできません。 ただし、転居した場合には、改めて支給を受けることができます。 また、最初に住宅改修費の支給を受けた時点と比較して介護の必要の程度の段階が3段階以上重度になった場合は、改めて支給限度額までの住宅改修費の支給を受けられます。この取り扱いは同一住宅、同一対象者について1回限りです。 |
家庭での手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な改修の費用(20万円を上限)の7~9割を支給します。
注)同一住宅、同一対象者の支給限度額は、20万円の7~9割相当額を超えることはできません。 ただし、転居した場合には、改めて支給を受けることができます。 また、最初に住宅改修費の支給を受けた時点と比較して介護の必要の程度の段階が3段階以上重度になった場合は、改めて支給限度額までの住宅改修費の支給を受けられます。この取り扱いは同一住宅、同一対象者について1回限りです。 |
|
短 期 間 入 所 す る |
短期入所生活介護/療養介護 介護予防短期入所生活介護/療養介護 |
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。 |
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。 |
在 宅 に 近 い 暮 ら し を す る |
特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護
|
有料老人ホームなどに入居している高齢者などに、日常生活上の支援・介護を提供します。 【サービス費用のめやす】 (1日につき)要介護1~5:5,380円~8,070円 |
有料老人ホームなどに入居している高齢者などに、介護予防を目的とした日常生活上の支援・介護を提供します。 【サービス費用のめやす】 (1日につき)要支援1:1,820円、要支援2 3,110円 |
施設サービス
下記記載の【サービス費用のめやす】は、あくまで基本報酬のみの費用であり、これに加えて事業所ごとに加算や居室代・食事代等が上乗せされるため、実際の金額とは一致しませんので、あらかじめご注意ください。
※加えて、【サービス費用のめやす】は、負担割合が1割の方の金額を記載しております。
サービスの種類 | 要介護3~5の人 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者などが入所して、食事、入浴、排泄などの日常生活の介助、機能訓練、健康管理などが受けられます。
【サービス費用のめやす】 入所定員30人以上の多床室の場合
注)原則、要介護3以上の人が利用できます。 |
介護老人保健施設 |
病状が安定している人に対し、医学的な管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行い、自宅に戻れるよう支援します。
【サービス費用のめやす】 従来型多床室の場合 |
介護療養型医療施設(療養型病床群等) |
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者などのための、医療機関の病床です。
【サービス費用のめやす】 多床室(療養機能強化型以外)の場合 |
介護医療院 |
主に長期にわたり療養が必要とする高齢者などが入所して、療養上の管理、看護、医学管理下での介護、機能訓練、医療、日常生活の介助などが受けられます。
【サービス費用のめやす】 多床室(ユニット型個室)の場合 (1日につき)要介護1~5:8,320円~13,610円 |
注)要支援1・2の人は利用できません。
地域密着型サービス
住み慣れた自宅や地域での生活が継続することを目的としたサービスです。原則として、筑後市の被保険者で要介護等の認定を受けた人のみの利用できます。
下記記載の【サービス費用のめやす】は、あくまで基本報酬のみの費用であり、これに加えて事業所ごとに加算や居室代・食事代等が上乗せされるため、実際の金額とは一致しませんので、あらかじめご注意ください。
※加えて、【サービス費用のめやす】は、負担割合が1割の方の金額を記載しております。
サービスの種類 | 要介護1~5の人 /要支援1・2 の人 | |
通所、訪問、宿泊 |
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
本人の状況や環境に応じて、デイサービスを中心に、ホームヘルプ、ショートスティを組み合わせて、食事や入浴の介助、日常動作訓練やレクリレーションを受けられます。
【サービス費用のめやす】 事務所と同一の建物に居住していない場合 (1月につき) 要介護1~5:104,230円~271,170円 要支援1・2:34,380円~69,480円 |
通所して利 用する |
認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症の状態にある高齢者などが、通所介護施設で食事や入浴の介助、認知症状の進行緩和・抑制を目的とした日常動作訓練などのサービスを受けられます。
【サービス費用のめやす】 単独型で7時間以上8時間未満の場合(1日につき) 要支援1・2 :8,590円~9,890円 |
在宅に近い 暮らしをする |
認知症対応型共同生活介護 |
認知症の状態にある高齢者などが5~9人で介護を受けながら共同生活をします。 家庭的な雰囲気の中で、食事や入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練などを受けられます。 注)要支援1の人は利用できません。
【サービス費用のめやす】 共同生活住居の数が1である場合(1日につき) 要支援2:7,600円 |