本文へ

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

  • gホーム
  • g市民の方へ
  • g事業者の方へ
  • g観光・イベント
  • g市政情報
  • g担当課から探す
トップページ>市民の方へ>福祉・介護>介護>高齢者介護用品(紙おむつ・尿とりパッド)の費用助成制度

高齢者介護用品(紙おむつ・尿とりパッド)の費用助成制度

更新日 2024年10月01日
高齢者介護用品(紙おむつ・尿とりパッド)の費用助成について

  筑後市では、次の条件に該当する方に月3,000円を上限に給付券を支給します。

対象者

 失禁などのため常時おむつを必要としている人で、市県民税非課税世帯に属する筑後市介護保険第1号被保険者(65歳以上)のうち次の(1)(2)の要件のいずれかに該当する人
 (1)要介護認定で要介護3、要介護4または要介護5の人(新規申請者で要介護3の人は、排尿又は排便  

  に介助や見守りを要する人に限る)
 (2)要介護認定を受けていないが次のいずれかに該当する人
  ア)障害高齢者の日常生活自立度がC1、C2(注1)に相当する人
  イ)認知症高齢者の日常生活自立度が3(注2)以上に相当する人

(注1)「C1、C2」は、1日中ベッド上で過ごし、食事、排泄、着替えのいずれにおいても介護者の援助が全面的に必要な人(状態)のことです。

(注2)「3」は、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする人(状態)のことです。


 ただし、次の要件に該当する場合、給付の対象外となります。

  • 入院中の人
  • 施設等に入所し、自宅に居住実態がない人
  • 他の制度により給付を受けている人  
  • 生活保護で同様の給付を受けている人

 なお、市県民税非課税世帯の判断は、4~6月申請分については前年度の課税状況、7月以降申請分は当該年度の課税状況で判断します。



手続き及び支給方法

1.印かん、筑後市介護保険被保険者証を持って、介護保険サービス担当窓口で申請してください。

 ただし、ケアマネジャーによるケアプランが作成されている場合は、申請書に担当ケアマネジャーが記載する項目がありますので、事前に担当マネジャーにご相談ください。 

(注)ケアプランのない人の場合、高齢者支援課担当職員・地域包括支援センター職員・包括支援センター地区ステーション職員のいずれかが自宅などを訪問するなどし、給付要件を満たしているかどうか、現況を確認します。 

 

申請後、給付対象者と決定した場合、給付券を交付します。なお、申請日によって給付対象となる月が異なりますので、ご注意ください。

【毎月20日までの申請】 申請月から利用できる給付券を交付します。

【毎月21日以降の申請】 申請月の翌月から利用できる給付券を交付します。 

 

2.給付対象者は、紙おむつ又は尿とりパッド購入時に販売業者へ現金の換わりに給付券(上限3,000円分)と交換します。その後、販売業者が直接給付券相当額を市に請求することになります。


3.なお、販売業者は市と契約している業者でのみ購入できます。申請時に購入予定業者を指定ください。ただし、原則として市内の業者に限ります(宅配業者の場合は、市内に配達可能な業者)。

 

申請書ダウンロードはこちら


給付券が使用できる業者一覧 (PDF形式:45KB)

 

4. 手続きの流れは下表を参考にしてください。


支給手続きの流れ

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険サービス担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

お問い合わせフォーム 

ページトップへ戻る