高齢者等住宅改造支援事業(すみよか事業)補助金
補助対象となる要件
対象者
次のいずれにも該当する方で、住宅改造(増築、維持補修的なものを除く)が真に必要と認められる方。
1. 筑後市内に居住する方
2. 次に掲げるいずれかに該当する方又はこれらと同居し、もしくは同居しようとする方
- 介護保険要介護認定において、要支援1・2、もしくは要介護1~5と判定された方
- 身体障害者(身体障害者手帳の1級又は2級、もしくはそれ以外の方で補装具として車いす等の交付を受けており、市長が特に必要と認めた方)
- 知的障害者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された及び療育手帳の交付を受けていない方で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる方
- 重複障害者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ身体障害者手帳の3級に該当する方)
3. 住民税及び前年所得税課税年額が非課税の世帯に属する方
補助対象となる工事
玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、 当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担が軽減される改造で、市長が必要と認めたもの。
(例)
・玄関や廊下、トイレ、浴室等への手すり取付
・玄関上り框の踏み台スロープの設置やフローリング化による段差の解消
・和式トイレから洋式トイレへの改修
・玄関アプローチや浴室床など滑りにくい床材(素材)への変更
・扉の取替え(開き戸から引き戸、扉の撤去含む)
・その他付帯工事として必要な改修工事など
補助額
- 補助額は、補助対象工事に要する経費とする。
- 補助対象経費は300,000円を限度(予算の範囲内)とし、 当該住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況の著しい変化等の理由により、新たな住宅改造が必要であると認められる場合は、この限りではない。
補助を受けようとする時は
補助金の交付を受けようとする方は、工事着工前に申請する必要があります。 申請にあたっては、当該住宅改造に関し十分な知識を有する介護支援専門員、地域包括支援センター、福岡県住宅改造アドバイザー又は住宅改造に専門的な知識を有する者のいずれかによる住宅改造意見書又は介護保険住宅改修理由書や当該工事に係る書類等を添付する必要があります。
事前に介護支援専門員または高齢者支援課へご相談ください。
なお、介護認定をお持ちの方は、介護(予防)住宅改修が優先されます。