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トップページ>市民の方へ>福祉・介護>介護>サービスを使いたいとき、使ったとき>区分支給限度額・負担限度額・高額介護サービス費

区分支給限度額・負担限度額・高額介護サービス費

更新日 2024年09月18日
在宅サービスの支給限度額

 介護保険では、在宅サービスを利用する場合、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて上限額(支給限度額)が決められています。 その上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は所得に応じて1割~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。

 なお、施設サービス等は、区分支給限度額の対象外となっています。

 (注1)災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、介護保険サービスの利用が制限される場合がありますのでご注意ください。 

要介護状態

区分

支給限度額 

利用者負担限度額 (1割)

利用者負担限度額 (2割)

利用者負担限度額(3割)

要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

(注)令和元年10月1日から変更となりました。


 施設サービスの費用

 介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割~3割、居住費、食費、日常生活費が利用者の負担となります。 

 

 施設に入所  サービス費用の1割~3割+居住費+食費+日常生活費

 施設に宿泊して利用するサービス

(短期入所サービス)

 サービス費用の1割~3割+滞在費+食費+日常生活費

 

食費・居住費(滞在費)に関する負担限度額の認定

 世帯全員が市民税非課税の方などは、施設利用が困難とならないように、申請により負担限度額が設けられます。所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額(注2) との差額は保険から給付されます。

 (注2)基準費用額とは、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)です。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

 ※令和6年8月からお部屋代の基準費用額が変わりました。朱書きが変更箇所です。

 

 

 ユニット型
個室

 ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 

 多床室

食費の
負担限度額 

 基準費用額

 2,066

 1,728

 1,728
1,231円)

 437

(915円) 

 1,445円

( )内は、特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護の場合です。

 

1日あたりの負担限度額は下表のとおりです。 ※朱書きは令和6年8月からの変更内容です。

 利用者負担段階

 (居住費)

(食費)

 ユニット型

個室

 ユニット型

個室的多床室

 従来型

個室

多床室 

施設サービス

短期入所サービス

第1段階

生活保護受給者、住民税非課税世帯で 老齢福祉年金の受給者

・預貯金1,000万円以下

(夫婦で2,000万円以下)

 880

 550

550

380円) 

0円 

300円

 300円

第2段階

住民税非課税世帯で年金収入(非課税年金含む)+合計所得金額が80万円以下

・預貯金650万円以下 

 (夫婦で1,650万円以下)

 880

 550

 550

480円) 

 430

390円

600円

第3段階(1)

住民税非課税世帯で年金収入(非課税年金含む)+合計所得金額が80万円超120万円以下

・預貯金550万円以下 

 (夫婦で1,550万円以下)

1,370

1,370

 1,370

880円) 

 430

650円

1,000円

第3段階(2)

住民税非課税世帯で年金収入(非課税年金含む)+合計所得金額が120万円超

・預貯金500万円以下

(夫婦で1,500万円以下)

 1,370

 1,370

 1,370

880円) 

 430

1,360円


1,300円

第4段階

上記以外の方 

 施設との契約により設定されます。

 従来型個室の( )内は、特別養護老人ホーム及び短期入所生活介護の場合です。

 

 利用者負担段階が第1~第3段階に該当される方は、「負担限度額認定」の申請が必要です。認定期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。申請日が属する月からの認定となりますので、認定を受けたい方は毎年申請してください。

 


居住費の見直し(令和6年8月から)

 高齢者世帯の光熱・水道費が近年上昇しており、おうちで暮らす高齢者との負担の均衡を図る必要があり、費用が見直されました(日額で60円の増加)

食費・負担段階・資産要件の見直し(令和3年8月から)

 基準費用額及びショートステイ(短期入所サービス)について、食費が見直されました。また、負担段階について、第3段階(2)が新設されました。

 (見直し後の内容は上表に記載)

 これまでは負担段階にかかわらず、「現金、預貯金、有価証券(株式・国債・社債など)、投資信託、その他これらに類する資産の合計金額が、2,000万円以下(配偶者がいない場合は、1,000万円)以下」であることが資産要件でした。令和3年8月から、それぞれの負担段階に要件が設定されました。

   ・第2段階   :預貯金等が単身650万円以下、夫婦1,650万円以下

   ・第3段階(1):預貯金等が単身550万円以下、夫婦1,550万円以下

   ・第3段階(2):預貯金等が単身500万円以下、夫婦1,500万円以下

基準費用額の見直し(令和元年10月から)

 消費税率引上げにあわせて、基準費用額が変わりました。

非課税年金収入要件の追加 (平成28年8月から)

 負担の公平性を確保する観点から、利用者負担段階(2・3)の判定に用いる収入は、課税年金収入と他の所得に加えて、非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含まれるようになりました。

 非課税年金含めた収入が80万円を超える方は、利用者負担段階が第2段階から第3段階になりますが、負担軽減を受けられなくなるわけではありません。

【非課税年金に含まれるもの】

 国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく「遺族年金」・「障害者年金」。具体的には、年金保険者から送付される通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金が対象となります。例として「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金に含まれます。

【非課税年金に含まれないもの】

 上記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金などは「遺族」や「障害」という単語がついた名称であっても、判定の対象とはなりません。

配偶者要件の追加(平成27年8月から)

配偶者(別居・事実婚含む)がいらっしゃる場合は、本人だけでなく配偶者も住民税非課税であることが要件となっています。


 利用者負担段階第4段階の方の特例(特例減額措置)

 世帯課税の方は、居住費(滞在費)や食費の負担が軽減されません。

 例えば、高齢夫婦世帯で、夫婦どちらかの方が施設に入所して食費・居住費を負担した結果、在宅で生活している配偶者が生計困難に陥る、といった事態にならないように利用者負担段階を第3段階に変更する特例措置が講じられます。

 特例減額措置の対象者の要件は以下の1~7を全て満たす場合です。

 特例措置を受けるためには手続きが必要となりますので、担当課までご相談ください。

1. 市民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯(単身世帯は除き、高齢者による親子世帯等を含む)

2. 世帯員が、介護保険施設のユニット型個室、ユニット型個室的多床室又は従来型個室に入り、利用者負担第4段階の食費・居住費の負担を行っていること。

3. 世帯の年間収入から、施設の利用者負担(1割負担、食費、居住費)を除いた額が80万円以下であること。

4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること(預貯金のほか、有価証券、債権等も含む) 

5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

6. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと

7. 介護保険料を滞納していないこと 

 

利用者負担額が高額になったとき(高額介護サービス費) 

 高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの1割~3割の利用者負担額(世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、負担上限額を超えた場合に、その超えた分の金額が払い戻される制度です。払い戻しを受けるためには申請が必要です。ただし、福祉用具購入費や住宅改修費の自己負担分や施設での食費・居住費・日常生活費は対象外です。

 介護保険法の改正に伴い、市民税課税世帯のうち、課税所得380万円以上の方については令和3年8月利用分から負担上限額が変更になりました。


◎利用者負担の上限(1ヶ月あたり)

所得等区分 令和3年7月利用分までの上限額(月額)

令和3年8月利用分からの上限額(月額)

課税所得690万円以上(注1)

世帯で44,400円

世帯で140,100円

課税所得380万円~690万円未満(注1)

世帯で44,400円

世帯で93,000円

市民税課税~課税所得380万円未満(注1)

 世帯で44,400円

世帯で44,400円

世帯全員が市民税非課税で、前年の公的年金収入金額+その他の合計所得金額(注2)の合計が80万円以下

世帯で24,600円

個人で15,000円

世帯で24,600円

個人で15,000円

生活保護の受給者 世帯で15,000円 世帯で15,000円

 (注1)世帯内の最も所得の高い65歳以上の方(本人含む)の課税所得となります。

     (注2) 「その他の合計所得」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除を控除した金額です。

 

 高額介護サービス費の支給対象になられた方には、市から個別に申請のお知らせをしています。申請は一度行えば、その後対象となった場合も自動的に高額介護サービス費を支給します。ただし、振込先の変更があった場合には届けが必要です。


※詳しくは、下記リンク「厚生労働省リーフレット(令和3年8月高額介護サービス費負担上限の見直し)」をご覧ください。

・令和3年8月高額介護サービス費負担上限の見直し (PDF形式:992KB)

 

社会福祉法人利用者負担軽減制度事業について 

 筑後市に利用者負担額を軽減することを届け出た社会福祉法人が行うサービスを利用したときの自己負担を軽減します。

 

  • 対象となる利用者負担 

 ・介護福祉施設サービス

  サービス費用の自己負担分+居住費+食費

 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

   サービス費用の自己負担分+居住費+食費

 ・夜間対応型訪問介護

  サービス費用の自己負担分 

 ・通所介護

  サービス 費用の自己負担分+食費

 ・短期入所生活介護

  サービス費用の自己負担分+食費+滞在費

 ・訪問介護

  サービス費用の自己負担分

 ・認知症対応型通所介護

   サービス 費用の自己負担分+食費

 ・小規模多機能型居宅介護 

   サービス費用の自己負担分+食費+宿泊費

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

   サービス費用の自己負担分

 ・看護小規模多機能型居宅介護

  サービス費用の自己負担分+食費+宿泊費 

 

  •  対象者

 市民税非課税世帯に属する方で、以下の1~5の全てに該当する方のうち、筑後市が生計困難な者として認めたもの、生活保護受給者及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者で、「筑後市社会福祉法人利用者負担額軽減確認証」の交付を受けたもの

1. 年間収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

2. 預貯金、有価証券等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

5. 介護保険料を滞納していないこと。

 

  • 軽減割合

 利用者負担額の4分の1(減額後の利用者負担額=利用者負担額×0.75)

 ただし、老齢福祉年金受給者については、利用者負担額の2分の1 

 生活保護受給者については、個室の居住費または滞在費の全額 

 (注)旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方については、ユニット型個室の居住費または滞在費についてのみ対象となります。 

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 高齢者支援課 介護保険担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

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