介護保険住宅改修
介護保険サービスのひとつとして、住宅改修があります。要介護(支援)認定をうけ、要支援1,2・要介護1~5と認定された方は、住宅改修にかかる費用(上限は20万円)の9割~7割を保険給付として受けることが出来ます。しかし、改修の内容、工事の箇所・種類などによって保険給付の対象とならない場合もありますので、改修を行う前にケアマネージャーや市役所高齢者支援課介護保険サービス担当にご相談ください。
住宅改修の流れ
(1)住宅改修について被保険者からの相談
住宅改修を希望する場合は必ずケアマネージャー、地域包括支援センターまたは高齢者支援課介護保険サービス担当に相談してください。
(2)事前協議
保険者(市役所高齢者支援課介護保険サービス担当)へ関係書類を添えて住宅改修の事前協議を行う。(改修を必要とされている方の身体状況に応じた改修プランとなっているか、保険給付の対象であるプランかを審査します。)
(3)決定通知
書類審査後、住宅改修の可否及び保険給付額等を決定のうえ被保険者へ通知します。
(4)改修工事施工/工事完了
改修費用は、一度全額を改修業者へ支払ってもらい、住宅改修費の支給申請のあと、かかった費用(上限20万円)の9割~7割を保険給付します。
なお、かかった費用の1割~3割を負担し、残りの9割~7割は保険者(市役所)から業者へ直接支払う『受領委任払い』もあります。
(5)住宅改修費支給申請
保険者(市役所高齢者支援課介護保険サービス担当)へ関係書類を添えて改修工事の完了を届け、支給申請を行う。
(6)住宅改修費給付
審査(必要に応じて現地検査)後、改修費保険対象分を給付します。
住宅改修については、保険給付の対象とならない場合に多額の自己負担が発生する可能性があります。必ず事前に担当のケアマネージャーや市役所高齢者支援課介護保険サービス担当にご相談ください。
住宅改修研修会受講業者一覧
令和3年度の住宅改修研修会は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況などを考慮し、開催しないこととしました。 「令和2年度介護保険住宅改修研修会受講者一覧」を掲載しています。住宅改修を検討される際の参考としてご覧ください。
住宅改修工事を希望される場合は着工前に事前申請が必要になりますので、担当ケアマネジャーもしくは高齢者支援課までご相談ください。
令和2年度介護保険住宅改修研修会受講者一覧 (PDF形式:64KB)
(注1)この一覧に掲載している所在地・電話番号等は変更されている場合がありますのでご注意ください。
(注2)改修工事にかかった費用の支払い方法は次の2通りの方法があります。
(ア)償還払い・・・いったん全額を改修業者に支払って、支給申請後に保険から給付(支給限度基準額20万円内での保険対象工事費用の9割~7割)を受けるもの。
(イ)受領委任払い・・・改修費用の1割~3割(支給限度基準額20万円内での保険対象工事費用の1割~3割)を利用者が負担し、残りの9割~7割分を改修業者に給付をするもの。ただし、事前に市と改修業者との間で「受領委任払契約」をする必要があります。
(注3)住宅改修工事を施工できるのは、この一覧掲載の事業所に限られたものではありません。施工可能な業者であれば申請者が自由に選べます。