住宅改修研修会受講業者一覧
更新日 2022年03月10日
令和3年度の住宅改修研修会は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況などを考慮し、開催しないこととしました。 「令和2年度介護保険住宅改修研修会受講者一覧」を掲載しています。住宅改修を検討される際の参考としてご覧ください。
住宅改修工事を希望される場合は着工前に事前申請が必要になりますので、担当ケアマネジャーもしくは高齢者支援課までご相談ください。
令和2年度介護保険住宅改修研修会受講者一覧 (PDF形式:64KB)
(注1)この一覧に掲載している所在地・電話番号等は変更されている場合がありますのでご注意ください。
(注2)改修工事にかかった費用の支払い方法は次の2通りの方法があります。
(ア)償還払い・・・いったん全額を改修業者に支払って、支給申請後に保険から給付(支給限度基準額20万円内での保険対象工事費用の9割~7割)を受けるもの。
(イ)受領委任払い・・・改修費用の1割~3割(支給限度基準額20万円内での保険対象工事費用の1割~3割)を利用者が負担し、残りの9割~7割分を改修業者に給付をするもの。ただし、事前に市と改修業者との間で「受領委任払契約」をする必要があります。
(注3)住宅改修工事を施工できるのは、この一覧掲載の事業所に限られたものではありません。施工可能な業者であれば申請者が自由に選べます。
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