無期転換ルールについて
無期転換ルールとは?
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
【例:平成26年4月開始で契約期間が1年の場合】
1回目の更新日の平成27年4月から、5年を超えた平成31年4月には、申し込みにより、無期労働契約に転換することが可能です。
◯無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。
対象となる労働者
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
企業の皆さまへ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)
◯無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
◯無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
◯まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。
有期労働契約で働く皆さまへ
◯有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
◯期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
◯まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。
留意事項
無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
「無期転換ルール」の導入手順
(1)有期契約労働者の就労実態を調べる
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(2)社内の仕事を整理し、無期転換後に任せる仕事を考える
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(3)適用する労働条件を検討し、就業規則を作成する
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(4)適用と改善を行う
「無期転換ポータルサイト」(外部リンク)に参考となる具体的な取組事例を掲載しています。
問い合わせ先
福岡労働局 雇用環境・均等部(室) 電話:092-411-4894