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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>雇用・労働>福岡県最低賃金・特定最低賃金の改定について

福岡県最低賃金・特定最低賃金の改定について

更新日 2024年09月30日

福岡県最低賃金(令和6年10月5日から適用)

1時間 992円

 

福岡県特定最低賃金

特定最低賃金 改定金額(時給) 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,053円 令和5年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 1,019円 令和5年12月10日
自動車(新車)小売業 1,028円 令和5年12月10日
輸送用機械器具製造業 1,029円 令和5年12月10日
百貨店、総合スーパー

992円


※特定最低賃金の審議中です。992円以上に引き上げられる可能性もあるため、最新の情報にご注意ください。

令和6年10月5日

※これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。




問合せ

福岡労働局 労働基準部 監督課 賃金室(電話:092-411-4578)


このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

お問い合わせフォーム

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