改正パートタイム労働法

更新日 2019年04月01日

パートタイム労働法が変わります

 平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、 「パートタイム労働法」や施行規則、パートタイム労働指針が変わりました。

主な改正のポイントは次のとおりです。

(1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保

  ・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

  ・パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、

   人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであっては

   ならない

(2)パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

  パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、

  事業主が説明しなければならない

 

(3)パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

  雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に

  従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる 

 

詳しくは、厚生労働省 パート労働ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ 

     福岡県労働局雇用均等室 電話:092-411-4894 

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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