改正パートタイム労働法
パートタイム労働法が変わります
平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、 「パートタイム労働法」や施行規則、パートタイム労働指針が変わりました。
主な改正のポイントは次のとおりです。
(1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保
・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
・パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、
人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであっては
ならない
(2)パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、
事業主が説明しなければならない
(3)パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に
従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる
詳しくは、厚生労働省 パート労働ポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ
福岡県労働局雇用均等室 電話:092-411-4894