傷病手当金について

※ 問い合わせ先は、全国健康保険協会と健康保険組合です。
更新日 2019年04月01日

【Q】 病気療養のため、仕事を休んでおり、傷病手当金の支給を受けています。もうすぐ退職予定ですが、退職後の傷病手当金はどうなりますか?

【A】 傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外での病気やけがのため仕事を休み事業主から十分な報酬が得られない場合、被保険者やその家族の生活を保障するため設けられた制度です。この制度は国民健康保険にはありません。

  1.  支給要件
      被保険者が療養(入院か自宅療養かを問わない)のため働くことができず、連続して3日以上休業した場合(この3日間を「待機期間」と言う)、一般的に4日目の休業日から傷病手当金が支給されます。
      しかし、療養のための休業期間について事業主から給与等が支払われた場合、あるいは同一の傷病により障害厚生年金を受けている等の場合は、傷病手当金の支給額が調整されます。なお、待機期間の3日間に有給休暇を取得しても構いません。
  2. 支給期間
      待機期間の終了後、同一の傷病及びこれによって発生した傷病について、傷病手当金の支給を受けた日から支給期間が開始し、支給期間は開始日から起算して1年6ヵ月です。
      これは1年6ヵ月分傷病手当が支給されるということではなく、支給開始から1年6ヵ月経過すれば、同一の傷病及びこれによって発生した傷病については支給されないということです。
      1年6ヵ月の期間に就労した期間があっても支給期間は1年6ヵ月で終了します。

     

  3. 退職後の傷病手当金
      会社等を退職して被保険者資格を喪失した場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
      ただし、退職日まで引き続き1年以上被保険者であった者で、退職時に傷病手当金の支給を受けている者または受給要件を満たしている者は、支給開始日から1年6ヵ月に至るまで支給を受けられます。
      なお、以前は任意継続被保険者であれば退職後も傷病手当金を受給できるという取扱いがされていましたが、この取扱いは平成19年4月に廃止されました。従って、退職日に被保険者期間が1年未満の場合は、退職後は傷病手当金の受給ができなくなります。

問い合わせ先

 

全国健康保険協会(協会けんぽ) 福岡県支部(外部リンク) (電話:092−283−7621)

【業務時間】午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日、年末年始(12/29〜1/3)を除く)

 

健康保険組合(組合健保)  福岡連合会(外部リンク) (電話:092−721−6317)

【業務時間】午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日、年末年始(12/29〜1/3)を除く)

 

 

 


このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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