就業規則の作成について
更新日 2019年04月01日
【Q】 私が勤務する会社は、従業員数が15人程いますが、勤務時間や賃金などの労働条件は、採用時に個々の労働者に説明するのみで、就業規則を作成しているかどうかわかりません。
会社は就業規則を作成しなければならないと聞いたことがあるのですが、問題はないのでしょうか?
【A】 労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業所ごとに就業規則を作成して、所轄の労働基準監督署長に届出なければならないとしています。なお、人数については、常時使用していれば、パートタイム労働者も含めて計算します。
就業規則が作成・届出されていなければ、労働基準法違反となりますので、就業規則の作成を会社に求めてください。
就業規則に記載する内容は次のとおりです。
A 絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
- 始業及び終業の時刻
- 休憩時間
- 休日、休暇
- 労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合は「就業時転換に関する事項」
- 賃金(臨時の賃金を除く)の決定・計算・支払方法・締切りの時期・支払いの時期、昇給
- 退職(解雇の事由を含む)
B 相対的記載事項(定めを置く場合、必ず記載しなければならない事項)
- 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払いの時期
- 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額
- 食費、作業用品、その他の労働者の負担
- 安全及び衛生
- 職業訓練
- 災害補償及び業務外の傷病扶助
- 表彰及び制裁の種類及び程度
- その他当該事業場の労働者すべてに適用される事項
就業規則を作成したり、変更したりする場合には、次のような手続きが必要です。
- 使用者側の原案(変更案)作成
- 労働者側(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合、そのような労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者)からの意見聴取
- 就業規則の決定
- 所轄労働基準監督署長への届出(労働者側の意見書を添付)
- 全労働者への周知(見やすい場所への掲示、備付けなど)
通常の規則とは別に、各事項について、別規則により定めることもできます。
例)賃金規程、退職金規程
(注)この場合においても、その別規則について、通常の就業規則と同様に、作成・変更の際の手続きが必要となります。